○橿原市総合評価方式実施要綱
平成23年7月25日告示第168号
橿原市総合評価方式実施要綱
橿原市建設工事総合評価落札方式試行要綱(平成20年橿原市告示第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、橿原市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「設計関係業務等」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札及び令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札(以下「総合評価方式」と総称する。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 総合評価方式の対象となる建設工事は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が不適当と認める場合は、この限りでない。
(1) 土木一式工事で、予定価格が1億円を超えるもの
(2) 建築一式工事で、予定価格が3億円を超えるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策等に工夫の求められる工事で、入札価格、施工計画、同種工事の施工実績及び工事成績並びに施工上の提案等を総合的に評価することが妥当と認められるもの。
2 総合評価方式の対象となる設計関係業務等は、事前に仕様をおおむね確定することが可能で、入札参加希望者の提示する技術提案(競争に付された設計関係業務等に関する技術又は工夫についての提案をいう。)を反映させることにより、価格の差異を上回る事業の成果を得ることが期待できるものとする。
3 前2項の総合評価方式の実施に当たっては、次条に定める総合評価審査委員会に諮るものとする。
(総合評価審査委員会)
第3条 前条第1項及び第2項に規定する総合評価方式の対象案件に対する技術提案等(前条第1項第3号に規定する総合的に評価すべき事項及び前条第2項に規定する技術提案をいう。以下同じ。)を適切に審査及び評価するため、橿原市総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は財務部長をもって充て、副委員長は財務部副部長(資産経営課、契約検査課担当)をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 都市マネジメント部副部長
(2) 契約検査課長
(3) 検査技監
(4) 発注主管課長(設計主管課長を含む。)
5 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
7 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合評価対象案件の選定に関すること。
(2) 令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の決定に関すること。
(3) 技術提案等についての審査及び評価並びに採否決定に関すること。
(4) 落札者の決定に関すること。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 市長は、総合評価方式を実施するに当たり、令第167条の10の2第4項及び第5項に定める場合においては、あらかじめ2人以上の学識経験者(令第167条の10の2第4項に規定する学識経験者をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2 前項に定める場合のほか、市長が特に必要と認めた場合は、学識経験者に総合評価方式によることの適否について意見を聴くものとする。
(契約制度審査会への報告等)
2 橿原市契約制度審査会は、前項の規定により報告を受けたときは、当該審査会を開催し、総合評価方式の対象とすることの適否について審査し、決定するものとする。
(入札公告)
第7条 市長は、総合評価方式により入札を行うときは、当該入札に関し別に定める公告事項のほか、次に掲げるものについて、公告するものとする。
(1) 総合評価方式による建設工事又は設計関係業務等であること。
(2) 総合評価方式に係る提出書類に関すること。
(3) 落札者決定基準に関すること。
(入札参加希望者の提出書類)
第8条 総合評価方式による入札の参加を希望する者又は指名された者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札説明書に記載された総合評価方式に関する提出書類を、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 提出された書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とすること。
(2) 提出された書類の返却及び公表は行わないものとすること。
(3) 提出された書類の内容の変更は認めないものとすること。
(技術提案等の内容のヒアリング)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、入札参加希望者から技術提案等の内容についてヒアリングを行うことができる。
(入札参加希望者に対する技術提案書採否の通知)
第10条 市長は、委員会での審査結果を受けて、技術提案等の採否の決定結果を入札参加希望者に通知するものとする。
(技術提案等の採否に対する説明)
第11条 技術提案等が採用されず入札の参加資格がない旨の通知を受けた者は、市長に対し、入札説明書において指定した期日までに当該通知について説明を求めることができるものとする。この場合においては、説明を求めることを記載した書面の持参により行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。
2 市長は、前項の規定により説明を求められた場合は、回答するものとする。
(総合評価の方法)
第12条 第2条第1項各号に掲げる建設工事における総合評価は、次の計算方法によって算出する評価値をもって行うものとし、第2条第1項第3号に規定する総合的に評価すべき事項の評価項目及び評価基準の標準については、それぞれ別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。
評価値=(標準点(100点)+加算点)/入札価格
2 別表第1から別表第3までの適用については、次のとおりとする。
(1) 土木一式工事で、予定価格が9億円以上のもの 別表第1-1
(2) 土木一式工事で、予定価格が9億円未満のもの 別表第1-2
(3) 建築一式工事で、予定価格が9億円以上のもの 別表第2-1
(4) 建築一式工事で、予定価格が9億円未満のもの 別表第2-2
(5) 前各号に掲げる工事以外の工事 別表第3
3 第1項の算式に用いる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 標準点 入札の参加資格を有している者に付与する点をいう。
(2) 加算点 別表第1から別表第3までを標準として案件ごとに定める落札者決定基準に規定する評価項目及び評価基準によって算出する第2条第1項第3号に規定する総合的に評価すべき事項の各評価項目における点数の合計点をいう。
4 設計関係業務等における総合評価は、次の計算方法によって算出する評価値をもって行うものとする。
評価値=価格評価点+技術評価点
5 前項の算式に用いる用語の意義及びその算出に係る計算方法は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 価格評価点 価格に係る評価において付与する点をいう。ただし、次式における価格評価点の配分点とは、20点から60点までの間で、落札者決定基準において定める点をいう。
価格評価点=価格評価点の配分点×(1-入札価格/入札書比較価格)
(2) 技術評価点 技術提案の内容に応じて、次のアからウまでに規定する評価項目について評価を行い付与する点で、最高点数を60点とするものをいう。
ア 配置予定技術者の技術力(業務経歴等により評価するものとする。)
イ 業務方針等の適切性
ウ 評価テーマに関する技術提案
(落札候補者の決定方法)
第13条 落札候補者の決定については、次の各号のいずれにも該当する入札の参加者のうち、当該入札の案件の区分に応じ、前条第1項又は第4項の規定により算出された評価値の最も高いものを落札候補者とする。
(1) 入札価格が予定価格と失格基準価格の制限の範囲内の価格であること。
(2) 入札内容が、第7条の入札公告に記載された各種要件の全てを満たしていること。
2 前項の評価値で最も高い者が2者以上あるときは、該当者のくじ引きにより落札候補者を決定するものとする。
(落札者の決定)
第14条 落札者の決定については、前条の規定による落札候補者の報告を受けて、委員会において審査した上で行うものとする。
(技術提案等の履行の確保)
第15条 落札者は、提示した技術提案等のうち、採用されたもの全てを施工計画書に記載し、履行を確保するものとする。
2 市長は、工事の監督及び検査又は設計関係業務等の検収に当たっては、評価した技術提案等の内容を満たしていることを確認するものとする。
3 市長は、提示した技術提案等の内容が履行されないときは、工事成績評定点又は委託業務等成績評定点の減点等を行うものとする。
4 市長は、落札者が契約後において技術提案等の履行により工事費又は委託業務費が増額するときであっても、自然災害等の不可抗力の場合を除き、原則として、設計変更等は行わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた場合は、関係課と協議し、対応するものとする。この場合において、市長は、協議により定められた事項については、入札説明書にその内容を記載し、入札参加希望者等に適切に通知できるようにしなければならない。
附 則
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成24年4月1日告示第102号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成24年9月14日告示第214号)
この要綱は、平成24年10月1日から実施する。
附 則(平成25年4月1日告示第90号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成26年3月28日告示第62号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日告示第91号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日告示第91号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成29年告示第74号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日告示第88号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月29日告示第127号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第123号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年6月18日告示第225号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和4年3月31日告示第130号抄)
1 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月3日告示第50号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和5年11月20日告示第314号)
この要綱は、令和5年12月1日から実施する。
別表第1-1(第12条関係)
落札者決定基準【標準型(土木一式工事:9億円以上)】

分類

評価(審査)項目

評価(審査)内容

評価(審査)基準

配点

技術提案書

(注10)

技術提案に係る項目

①総合的なコスト縮減に関する項目

・維持管理費、更新費

・その他、補償費等

a.○○○であり、特に優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

6点/1提案

小計24点満点

b.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

4点/1提案

c.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

2点/1提案

d.○○○であるが、上記aからcまでのいずれにも該当しない。

②工事目的物の性能・機能の向上に関する項目

・初期性能の持続性の向上

・強度、耐久性、安定性の向上

・供用性の向上等

a.○○○であり、特に優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

6点/1提案

b.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

4点/1提案

c.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

2点/1提案

d.○○○であるが、上記aからcまでのいずれにも該当しない。

③社会的要請の対応に関する項目

・環境の維持(騒音、振動、粉塵、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染等)

・交通の確保(規制車線数、規制時間、交通ネットワークの確保、災害復旧等)

・特別な安全対策

・省資源対策又はリサイクル対策

a.○○○であり、特に優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

6点/1提案

b.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

4点/1提案

c.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

2点/1提案

d.○○○であるが、上記aからcまでのいずれにも該当しない。

※原則として、工事特性等に応じて評価(審査)項目から4項目を設定する。 (注1)(注14)

企業の施工実績等

企業の施行実績

工事の成績評定点(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間に元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した、橿原市発注の契約金額が5千万円以上の土木一式工事の工事成績評定点の平均値(過去5年間の全件数の平均値)

(注2)(注3)(注4)(注5)(注11)(注13)

a.65点以上

(工事成績評定点の平均値-65)×0.1

Max2.5

小計10点満点

b.60点以上 65点未満

(工事成績評定点の平均値-65)×0.4

c.60点未満

-3

表彰(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間における国土交通省近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)、奈良県又は橿原市発注の土木一式工事に対する表彰

(注2)(注5)(注13)

a.橿原市の表彰

・橿原市建設工事成績優秀企業として評価

0.5点/1表彰

左記得点の合計点

Max1.5

b.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の局長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

・優良工事等施工者(技術開発)表彰

・優良工事等施工者(安全対策)表彰

・優良工事等施工者(現場環境向上)表彰

○下記の特別優秀の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

c.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の部長表彰を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

d.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の事務所長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

○下記の優秀又は入賞の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

0.25点/1表彰

e.奈良県の表彰

○下記の所長表彰(発注機関の長による表彰)を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

f.上記aからeまでのいずれにも該当しない。

ISO9000シリーズ、14000シリーズ認証取得

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

a.本社、工場等、当該工事関係部署がISO9000シリーズかつISO14000シリーズ認証を取得している。

b.本社、工場等、当該工事関係部署がISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ認証を取得している。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

配置予定技術者の実績(JVは代表者のみ採点する。)又は現場代理人の実績

(注7)

過去15年間の元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した最終請負金額(税込み)が2千5百万円以上の同種工事についての主任技術者・監理技術者・現場代理人としての施工経験

(注2)(注7)(注8)(注13)

a.主任技術者・監理技術者として国、奈良県又は橿原市が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

b.主任技術者・監理技術者として特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県・橿原市を除く。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

c.現場代理人(現場代理人で配置された時に、既に同種工事の監理技術者の資格を有していた者に限る。)として、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県、橿原市を含む。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

ただし、配置期間は工期の完了日から遡って工期全体の1/2以上とする。

d.上記aからcまでのいずれにも該当しない。

地域精通度(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

本店の所在地

(注12)

a.「橿原市に土木工事業の建設業許可を受けている本店」がある。

b.「奈良県内に土木工事業の建設業許可を受けている本店」又は「橿原市に土木工事業の建設業許可を受けている営業所」がある。

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

社会・地域貢献(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

災害協定の締結

(注13)

a.橿原市と災害協定を締結していることが確認できる。

b.国土交通省近畿地方整備局又は奈良県と災害協定を締結していることが確認できる。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

加算点合計 (注9)

34点満点

(注1) 技術提案に係る項目の記載内容が適切でない(未記載を含む。)場合、提案を求めている事項が1つでも欠落している場合、本工事の施工条件(工種、工法、地形、地名等)に合致していない内容が含まれている場合は欠格とし、入札参加を認めないものとする。
(注2) 過去5年間とは、工事成績評定点にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間とし、表彰にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間に完成・引渡が完了した工事で、公告日の前日までに表彰を受けたものに限るものとする。なお、同一年度に複数の工事で複数の表彰を受けた場合でも、その企業に対し1表彰として加点するものとする。過去15年間とは公告日から15年前の日が属する年度の初日を含む期間とする。
(注3) 工事成績評定点の平均値は、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。配点についても、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。
(注4) 過去5年間に当該工事の工事成績評定点がない場合は、平均値を65点とし、配点は0点とする。
(注5) ・国土交通省近畿地方整備局発注の土木一式工事とは一般土木工事等を指し、下記以外の工事とする。
アスファルト舗装工事、鋼橋上部工工事、建築工事、木造建築工事、電気設備工事、冷暖房衛生設備工事、セメント・コンクリート舗装工事、プレストレスト・コンクリート工事、塗装工事、維持修繕工事、さく井工事、プレハブ建築工事、機械設備工事、通信設備工事、受変電設備工事
・奈良県県土マネジメント部発注の土木一式工事とは一般土木工事等を指し、下記以外の工事とする。
舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工工事、橋梁塗装工事、水門工事、建築工事、解体工事、設備工事(土木設備、建築設備、下水道設備、水道設備)、建築一式工事を主たる工事とする土木・建築一体発注工事、さく井工事
・橿原市発注の土木一式工事とは、発注区分が土木一式である工事をいい、それ以外のとび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつ等の単工種である工事を含まない。
(注6) JVの場合は、出資比率による加重平均で採点するものとし、加重平均した後に小数点以下3位を切り捨てし、小数点以下第2位まで計算するものとする。
(注7) 同種工事の実績要件は、当該工事の入札公告において具体的な工種、数量等を定めるものとする。なお、主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に限る。現場代理人としての施工経験において、監理技術者の資格を有していた者とは、監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。
(注8) 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条及び同施行令第一条の規定による法人又は前身の組織及び団体を含む(当該事業が橿原市で確認できるものに限る。)。公共法人とは、法人税法第二条第五号に規定する別表第一に掲げる法人とする。
(注9) 加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注10) 技術提案書提出書類について、会社名(JVの場合、JV名及び代表者名)が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合又は提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注11) 自然災害に起因して災害協定に基づき随意契約した工事及び自然災害に起因して随意契約した工事を除く。
(注12) 本店の所在地は、本工事の公告日時点での住所とする。
(注13) 橿原市とは、橿原市及び橿原市上下水道部をいう。
(注14) 1評価(審査)内容につき2提案以上提出があった場合は、当該項目の全ての提案を評価対象外とする。
別表第1-2(第12条関係)
落札者決定基準【簡易型(土木一式工事:9億円未満)】

分類

評価(審査)項目

評価(審査)内容

評価(審査)基準

配点

技術提案書

(注10)

施工計画

①工程管理

②品質管理

③安全管理

④施工管理

※上記から2つ選択

(評価項目につき最大2提案までとし、3提案以上の記入があった場合は、当該項目の全ての提案を評価対象外とする。)

(注1)

○○○の適切性

a.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

3点/1提案

左記得点の合計点

MAX6

小計12点満点

b.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

1.5点/1提案

c.○○○であるが、上記a又はbのいずれにも該当しない。

企業の施工実績等

企業の施工実績

工事の成績評定点(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間に元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した、橿原市発注の「契約金額が5千万円以上の土木一式工事」の工事成績評定点の平均値(過去5年間の全件数の平均値)

(注2)(注3)(注4)(注5)(注11)(注13)

a.65点以上

(工事成績評定点の平均値-65)×0.1

Max2.5

小計10点満点

b.60点以上 65点未満

(工事成績評定点の平均値-65)×0.4

c.60点未満

-3

表彰(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間における奈良県又は橿原市発注の土木一式工事に対する表彰

(注2)(注5)(注13)

a.橿原市の表彰

・橿原市建設工事成績優秀企業として評価

0.5点/1表彰

左記得点

の合計点

Max1.5

b.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の部長表彰を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

c.奈良県の表彰

○下記の所長表彰(発注機関の長による表彰)を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

0.25点/1表彰

d.上記aからcまでのいずれにも該当しない。

ISO9000シリーズ、14000シリーズ認証取得

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

a.本社、工場等、当該工事関係部署がISO9000シリーズかつISO14000シリーズ認証を取得している。

b.本社、工場等、当該工事関係部署がISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ認証を取得している。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

配置予定技術者の実績(JVは代表者のみ採点する。)又は現場代理人の実績

(注7)

過去15年間の元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した最終請負金額(税込み)が2千5百万円以上の同種工事についての主任技術者・監理技術者・現場代理人としての施工経験

(注2)(注7)(注8)(注13)

a.主任技術者・監理技術者として国、奈良県又は橿原市が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

b.主任技術者・監理技術者として特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県・橿原市を除く。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

c.現場代理人(現場代理人で配置された時に、既に同種工事の監理技術者の資格を有していた者に限る。)として、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県、橿原市を含む。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

ただし、配置期間は工期の完了日から遡って工期全体の1/2以上とする。

d.上記aからcまでのいずれにも該当しない。

地域精通度

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

本店の所在地

(注12)

a.「橿原市に土木工事業の建設業許可を受けている本店」がある。

b.「奈良県内に土木工事業の建設業許可を受けている本店」又は「橿原市に土木工事業の建設業許可を受けている営業所」がある。

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

社会・地域貢献(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

災害協定の締結

(注13)

a.橿原市と災害協定を締結していることが確認できる。

b.国土交通省近畿地方整備局又は奈良県と災害協定を締結していることが確認できる。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

加算点合計 (注9)

22点満点

(注1) 施工計画の記載内容が適切でない(未記載を含む。)場合、提案を求めている事項が1つでも欠落している場合、本工事の施工条件(工種、工法、地形、地名等)に合致していない内容が含まれている場合は欠格とし、入札参加を認めないものとする。
(注2) 過去5年間とは、工事成績評定点にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間とし、表彰にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間に完成・引渡が完了した工事で、公告日の前日までに表彰を受けたものに限るものとする。なお、同一年度に複数の工事で複数の表彰を受けた場合でも、その企業に対し1表彰として加点するものとする。過去15年間とは公告日から15年前の日が属する年度の初日を含む期間とする。
(注3) 工事成績評定点の平均値は、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。配点についても、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。
(注4) 過去5年間に当該工事の工事成績評定点がない場合は、平均値を65点とし、配点は0点とする。
(注5) ・奈良県県土マネジメント部発注の土木一式工事とは一般土木工事等を指し、下記以外の工事とする。
舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工工事、橋梁塗装工事、水門工事、建築工事、解体工事、設備工事(土木設備、建築設備、下水道設備、水道設備)、建築一式工事を主たる工事とする土木・建築一体発注工事、さく井工事
・橿原市発注の土木一式工事とは、発注区分が土木一式である工事をいい、それ以外のとび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつ等の単工種である工事を含まない。
(注6) JVの場合は、出資比率による加重平均で採点するものとし、加重平均した後に小数点以下3位を切り捨てし、小数点以下第2位まで計算するものとする。
(注7) 同種工事の実績要件は、当該工事の入札公告において具体的な工種、数量等を定めるものとする。なお、主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に限る。現場代理人としての施工経験において、監理技術者の資格を有していた者とは、監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。
(注8) 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条及び同施行令第一条の規定による法人、又は前身の組織及び団体を含む(当該事業が橿原市で確認できるものに限る。)。公共法人とは、法人税法第二条第五号に規定する別表第一に掲げる法人とする。
(注9) 加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注10) 技術提案書提出書類について、会社名(JVの場合、JV名及び代表者名)が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合又は提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注11) 自然災害に起因して災害協定に基づき随意契約した工事及び自然災害に起因して随意契約した工事を除く。
(注12) 本店の所在地は、本工事の公告日時点での住所とする。
(注13) 橿原市とは、橿原市及び橿原市上下水道部をいう。
別表第2-1(第12条関係)
落札者決定基準【標準型(建築一式工事:9億円以上)】

分類

評価(審査)項目

評価(審査)内容

評価(審査)基準

配点

技術提案書

(注10)

技術提案に係る項目

①総合的なコスト縮減に関する項目


・維持管理費、更新費

・その他、補償費 等

a.○○○であり、特に優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

6点/1提案

小計24点満点

b.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

4点/1提案

c.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

2点/1提案

d.○○○であるが、上記aからcまでのいずれにも該当しない。

②工事目的物の性能・機能の向上に関する項目

・初期性能の持続性の向上

・強度、耐久性、安定性の向上

・供用性の向上等

a.○○○であり、特に優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

6点/1提案

b.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

4点/1提案

c.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

2点/1提案

d.○○○であるが、上記aからcまでのいずれにも該当しない。

③社会的要請の対応に関する項目

・環境の維持(騒音、振動、粉塵、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染等)

・交通の確保(規制車線数、規制時間、交通ネットワークの確保、災害復旧等)

・特別な安全対策

・省資源対策又はリサイクル対策

a.○○○であり、特に優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

6点/1提案

b.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

4点/1提案

c.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

2点/1提案

d.○○○であるが、上記aからcまでのいずれにも該当しない。

※原則として、工事特性等に応じて評価(審査)項目から4項目を設定する。 (注1)(注14)

企業の施行実績等

企業の施工実績

工事の成績評定点(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間に元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した、橿原市発注の契約金額が3千万円以上の建築一式工事」の工事成績評定点の平均値(過去5年間の全件数の平均値)

(注2)(注3)(注4)(注5)(注11)(注13)

a.65点以上

(工事成績評定点の平均値-65)×0.1

Max2.5

小計10点満点

b.60点以上 65点未満

(工事成績評定点の平均値-65)×0.4

c.60点未満

-3

表彰

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間における国土交通省近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)、奈良県又は橿原市発注の建築一式工事に対する表彰

(注2)(注5)(注13)

a.橿原市の表彰

・橿原市建設工事成績優秀企業として評価

0.5点/1表彰

左記得点の合計点

Max1.5

b.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の局長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

・優良工事等施工者(技術開発)表彰

・優良工事等施工者(安全対策)表彰

・優良工事等施工者(現場環境向上)表彰

○下記の特別優秀の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

c.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の地域デザイン推進局長表彰を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

d.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の事務所長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

○下記の優秀又は入賞の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

0.25点/1表彰

e.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の県土マネジメント部の課(室)長・所長表彰(発注機関の長による表彰)を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

f.上記aからeまでのいずれにも該当しない。

ISO9000シリーズ、14000シリーズ認証取得(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

a.本社、工場等、当該工事関係部署が、ISO9000シリーズかつISO14000シリーズ認証を取得している。

b.本社、工場等、当該工事関係部署が、ISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ認証を取得している。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

配置予定技術者の実績(JVは代表者のみ採点する。)又は現場代理人の実績

(注7)

過去15年間の元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した最終請負金額(税込み)が2千5百万円以上の同種工事についての主任技術者・監理技術者・現場代理人としての施工経験

(注2)(注7)(注8)(注13)

a.主任技術者・監理技術者として国、奈良県又は橿原市が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

b.主任技術者・監理技術者として特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県・橿原市を除く。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

c.現場代理人(現場代理人で配置された時に、既に同種工事の監理技術者の資格を有していた者に限る。)として、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県、橿原市を含む。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

ただし、配置期間は工期の完了日から遡って工期全体の1/2以上とする。

d.上記aからeまでのいずれにも該当しない。

地域精通度

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

本店の所在地

(注12)

a.「橿原市に建築工事業の建設業許可を受けている本店」がある。

b.「奈良県内に建築工事業の建設業許可を受けている本店」又は「橿原市に建築工事業の建設業許可を受けている営業所」がある。

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

社会・地域貢献

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

災害協定の締結

(注13)

a.橿原市と災害協定を締結していることが確認できる。

b.国土交通省近畿地方整備局又は奈良県と災害協定を締結していることが確認できる。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

加算点合計 (注9)

34点満点

(注1) 技術提案に係る項目の記載内容が適切でない(未記載を含む。)場合、提案を求めている事項が1つでも欠落している場合、本工事の施工条件(工種、工法、地形、地名等)に合致していない内容が含まれている場合は欠格とし、入札参加を認めないものとする。
(注2) 過去5年間とは、工事成績評定点にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間とし、表彰にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間に完成・引渡が完了した工事で、公告日の前日までに表彰を受けたものに限るものとする。なお、同一年度に複数の工事で複数の表彰を受けた場合でも、その企業に対し1表彰として加点するものとする。過去15年間とは公告日から15年前の日が属する年度の初日を含む期間とする。
(注3) 工事成績評定点の平均値は、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。配点についても、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。
(注4) 過去5年間に当該工事の工事成績評定点がない場合は、平均値を65点とし、配点は0点とする。
(注5) 建築一式工事とは、発注区分が建築一式である工事をいい、塗装工事・防水工事・内装仕上工事等の単工種である工事を含まない。
(注6) JVの場合は、出資比率による加重平均で採点するものとし、加重平均した後に小数点以下3位を切り捨てし、小数点以下第2位まで計算するものとする。
(注7) 同種工事の実績要件は、当該工事の入札公告において具体的な工種、数量等を定めるものとする。なお、主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に限る。現場代理人としての施工経験において、監理技術者の資格を有していた者とは、監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。
(注8) 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条及び同施行令第一条の規定による法人、又は前身の組織及び団体を含む(当該事業が橿原市で確認できるものに限る。)。公共法人とは、法人税法第二条第五号に規定する別表第一に掲げる法人とする。
(注9) 加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注10) 技術提案書提出書類について、会社名(JVの場合、JV名及び代表者名)が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合又は提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注11) 自然災害に起因して災害協定に基づき随意契約した工事及び自然災害に起因して随意契約した工事を除く。
(注12) 本店の所在地は、本工事の公告日時点での住所とする。
(注13) 橿原市とは、橿原市及び橿原市上下水道部をいう。
(注14) 1評価(審査)内容につき2提案以上提出があった場合は、当該項目の全ての提案を評価対象外とする。
別表第2-2(第12条関係)
落札者決定基準【簡易型(建築一式工事:9億円未満)】

分類

評価(審査)項目

評価(審査)内容

評価(審査)基準

配点

技術提案書

(注10)

施工計画

①工程管理

②品質管理

③安全管理

④施工管理

※上記より2つ選択

(評価項目につき最大2提案までとし、3提案以上の記入があった場合は、当該項目の全ての提案を評価対象外とする。)

(注1)

○○○の適切性

a.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

3点/1提案

左記得点の合計点一項目につき

Max6

小計12点満点

b.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

1.5点/1提案

c.○○○であるが、上記a又はbのいずれにも該当しない。

企業の施工実績等

企業の施行実績

工事の成績評定点

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間に元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した、橿原市発注の「契約金額が3千万円以上の建築一式工事」の工事成績評定点の平均値(過去5年間の全件数の平均値)

(注2)(注3)(注4)(注5)(注11)(注13)

a.65点以上

(工事成績評定点の平均値-65)×0.1

Max2.5

小計10点満点

b.60点以上 65点未満

(工事成績評定点の平均値-65)×0.4

c.60点未満

-3

表彰(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間における国土交通省近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)、奈良県又は橿原市発注の建築一式工事に対する表彰

(注2)(注5)(注13)

a.橿原市の表彰

・橿原市建設工事成績優秀企業として評価

0.5点/1表彰

左記得点の合計点

Max1.5

b.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の局長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

・優良工事等施工者(技術開発)表彰

・優良工事等施工者(安全対策)表彰

・優良工事等施工者(現場環境向上)表彰

○下記の特別優秀の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

c.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の地域デザイン推進局長表彰を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

d.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の事務所長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

○下記の優秀又は入賞の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

0.25点/1表彰

e.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の県土マネジメント部の課(室)長・所長表彰(発注機関の長による表彰)を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

f.上記aからeまでのいずれにも該当しない。

ISO9000シリーズ、14000シリーズ認証取得

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

a.本社、工場等、当該工事関係部署が、ISO9000シリーズかつISO14000シリーズ認証を取得している。

b.本社、工場等、当該工事関係部署が、ISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ認証を取得している。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

配置予定技術者の実績(JVは代表者のみ採点する。)又は現場代理人の実績

(注7)

過去15年間の元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した最終請負金額(税込み)が2千5百万円以上の同種工事についての主任技術者・監理技術者・現場代理人としての施工経験

(注2)(注7)(注8)(注13)

a.主任技術者・監理技術者として国、奈良県又は橿原市が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

b.主任技術者・監理技術者として特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県・橿原市を除く。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

c.現場代理人(現場代理人で配置された時に、既に同種工事の監理技術者の資格を有していた者に限る。)として、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県、橿原市を含む。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

ただし、配置期間は工期の完了日から遡って工期全体の1/2以上とする。

d.上記aからcまでのいずれにも該当しない。

地域精通度(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

本店の所在地

(注12)

a.「橿原市に建築工事業の建設業許可を受けている本店」がある。

b.「奈良県内に建築工事業の建設業許可を受けている本店」又は「橿原市に建築工事業の建設業許可を受けている営業所」がある。

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

社会・地域貢献(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

災害協定の締結

(注13)

a.橿原市と災害協定を締結していることが確認できる。

b.国土交通省近畿地方整備局又は奈良県と災害協定を締結していることが確認できる。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

加算点合計 (注9)

22点満点

(注1) 施工計画の記載内容が適切でない(未記載を含む。)場合、提案を求めている事項が1つでも欠落している場合、本工事の施工条件(工種、工法、地形、地名等)に合致していない内容が含まれている場合は欠格とし、入札参加を認めないものとする。
(注2) 過去5年間とは、工事成績評定点にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間とし、表彰にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間に完成・引渡が完了した工事で、公告日の前日までに表彰を受けたものに限るものとする。なお、同一年度に複数の工事で複数の表彰を受けた場合でも、その企業に対し1表彰として加点するものとする。過去15年間とは公告日から15年前の日が属する年度の初日を含む期間とする。
(注3) 工事成績評定点の平均値は、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。配点についても、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。
(注4) 過去5年間に当該工事の工事成績評定点がない場合は、平均値を65点とし、配点は0点とする。
(注5) 建築一式工事とは、発注区分が建築一式である工事をいい、塗装工事・防水工事・内装仕上工事等の単工種である工事を含まない。
(注6) JVの場合は、出資比率による加重平均で採点するものとし、加重平均した後に小数点以下3位を切り捨てし、小数点以下第2位まで計算するものとする。
(注7) 同種工事の実績要件は、当該工事の入札公告において具体的な工種、数量等を定めるものとする。なお、主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に限る。現場代理人としての施工経験において、監理技術者の資格を有していた者とは、監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。
(注8) 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条及び同施行令第一条の規定による法人、又は前身の組織及び団体を含む(当該事業が橿原市で確認できるものに限る)。公共法人とは、法人税法第二条第五号に規定する別表第一に掲げる法人とする。
(注9) 加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注10) 技術提案書提出書類について、会社名(JVの場合、JV名及び代表者名)が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合又は提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注11) 自然災害に起因して災害協定に基づき随意契約した工事及び自然災害に起因して随意契約した工事を除く。
(注12) 本店の所在地は、本工事の公告日時点での住所とする。
(注13) 橿原市とは、橿原市及び橿原市上下水道部をいう。
別表第3(第12条関係)
落札者決定基準(第12条第2項第1号から第4号までに掲げる工事以外の工事)

分類

評価(審査)項目

評価(審査)内容

評価(審査)基準

配点

技術提案書

(注10)

施工計画

①工程管理

②品質管理

③安全管理

④施工管理

※上記より2つ選択

(評価項目につき最大2提案までとし、3提案以上の記入があった場合は、当該項目の全ての提案を評価対象外とする。)

(注1)

○○○の適切性

a.○○○であり、優れた工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

3点/1提案

左記得点の合計点一項目につき

Max6

小計12点満点

b.○○○であり、工夫かつその具体的な根拠及び効果が見られる。

1.5点/1提案

c.○○○であるが、上記a又はbのいずれにも該当しない。

企業の施行実績等

企業の施工実績

工事の成績評定点(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間に元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した、橿原市発注の「契約金額が2千万円以上の〇〇工事」の工事成績評定点の平均値(過去5年間の全件数の平均値)

(注2)(注3)(注4)(注5)(注11)(注13)

a.65点以上

(工事成績評定点の平均値-65)×0.1

Max2.5

小計10点満点

b.60点以上 65点未満

(工事成績評定点の平均値-65)×0.4

c.60点未満

-3

表彰(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

過去5年間における国土交通省近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)、奈良県又は橿原市発注の○○工事に対する表彰

(注2)(注5)(注13)

a.橿原市の表彰

・橿原市建設工事成績優秀企業として評価

0.5点/1表彰

左記得点の合計点

Max1.5

b.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の局長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

・優良工事等施工者(技術開発)表彰

・優良工事等施工者(安全対策)表彰

・優良工事等施工者(現場環境向上)表彰

○下記の特別優秀の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

c.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の地域デザイン推進局長表彰を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

d.国土交通省近畿地方整備局の表彰

○下記の事務所長表彰を受けている。

・優良工事等施工者(工事施工者)表彰

○下記の優秀又は入賞の表彰を受けている。

・コンクリート構造物品質コンテストの表彰

0.25点/1表彰

e.奈良県県土マネジメント部の表彰

○下記の県土マネジメント部の課(室)長・所長表彰(発注機関の長による表彰)を受けている。

・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

f.上記aからeまでのいずれにも該当しない。

ISO9000シリーズ、14000シリーズ認証取得

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

a.本社、工場等、当該工事関係部署が、ISO9000シリーズかつISO14000シリーズ認証を取得している。

b.本社、工場等、当該工事関係部署が、ISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ認証を取得している。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

配置予定技術者の実績

(JVは代表者のみ採点する。)又は現場代理人の実績

(注7)

過去15年間の元請(JVの構成員として請負った工事を含む。)として完成・引渡が完了した最終請負金額(税込み)が2千5百万円以上の同種工事についての主任技術者・監理技術者・現場代理人としての施工経験

(注2)(注7)(注8)(注13)

a.主任技術者・監理技術者として国、奈良県又は橿原市が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

b.主任技術者・監理技術者として特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県・橿原市を除く。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

c.現場代理人(現場代理人で配置された時に、既に同種工事の監理技術者の資格を有していた者に限る。)として、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体(奈良県、橿原市を含む。)が発注した同種工事の完成・引渡が完了した。

ただし、配置期間は工期の完了日から遡って工期全体の1/2以上とする。

d.上記aからcまでのいずれにも該当しない。

地域精通度

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

本店の所在地

(注12)

a.「橿原市に○○工事業の建設業許可を受けている本店」がある。

b.「奈良県内に○○工事業の建設業許可を受けている本店」又は「橿原市に○○工事業の建設業許可を受けている営業所」がある。

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

社会・地域貢献

(JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均とする。)

(注6)

災害協定の締結

(注13)

a.橿原市と災害協定を締結していることが確認できる。

b.国土交通省近畿地方整備局又は奈良県と災害協定を締結していることが確認できる。

0.5

c.上記a又はbのいずれにも該当しない。

加算点合計 (注9)

22点満点

(注1) 施工計画の記載内容が適切でない(未記載を含む。)場合、提案を求めている事項が1つでも欠落している場合、本工事の施工条件(工種、工法、地形、地名等)に合致していない内容が含まれている場合は欠格とし、入札参加を認めないものとする。
(注2) 過去5年間とは、工事成績評定点にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間とし、表彰にあっては公告日の属する年度の前年度から起算して5年度間に完成・引渡が完了した工事で、公告日の前日までに表彰を受けたものに限るものとする。なお、同一年度に複数の工事で複数の表彰を受けた場合でも、その企業に対し1表彰として加点するものとする。過去15年間とは公告日から15年前の日が属する年度の初日を含む期間とする。
(注3) 工事成績評定点の平均値は、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。配点についても、小数点以下第3位を切り捨てして、小数点以下第2位までとする。
(注4) 過去5年間に当該工事の工事成績評定点がない場合は、平均値を65点とし、配点は0点とする。
(注5) ○○工事とは、第12条第2項第1号から第4号までに掲げる工事以外の工事のうち、入札公告において定める当該基準を適用する工事を示す。
(注6) JVの場合は、出資比率による加重平均で採点するものとし、加重平均した後に小数点以下3位を切り捨てし、小数点以下第2位まで計算するものとする。
(注7) 同種工事の実績要件は、当該工事の入札公告において具体的な工種、数量等を定めるものとする。なお、主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に限る。現場代理人としての施工経験において、監理技術者の資格を有していた者とは、監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。
(注8) 特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条及び同施行令第一条の規定による法人、又は前身の組織及び団体を含む(当該事業が橿原市で確認できるものに限る。)。公共法人とは、法人税法第二条第五号に規定する別表第一に掲げる法人とする。
(注9) 加算点の合計が減点により0点を下回る場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注10) 技術提案書提出書類について、会社名(JVの場合、JV名及び代表者名)が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合又は提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。
(注11) 自然災害に起因して災害協定に基づき随意契約した工事及び自然災害に起因して随意契約した工事を除く。
(注12) 本店の所在地は、本工事の公告日時点での住所とする。
(注13) 橿原市とは、橿原市及び橿原市上下水道部をいう。