○橿原市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
平成23年3月18日条例第1号
橿原市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 設置の許可等(第4条~第18条)
第3章 移動火葬業務に関する届出等(第19条・第20条)
第4章 雑則(第21条~第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、良好な住環境の保持及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ペット 犬、猫その他の人に飼養されている動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。
(2) ペット霊園 火葬設備、墳墓、納骨堂又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(3) 火葬設備 ペットの死体を火葬する設備をいう。
(4) 墳墓 ペットの死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5) 納骨堂 ペットの焼骨を収蔵する施設をいう。
(6) 移動火葬車 火葬設備を搭載した車両をいう。
(7) 移動火葬業務 橿原市の区域内において移動火葬車によってペットの死体を火葬する業務をいう。
(8) 近隣住民等 ペット霊園の区域(移動火葬業務にあっては、当該業務を行う場所をいう。)に隣接する土地の所有者及び当該区域の境界線から350メートルを超えない距離に建物がある場合における当該建物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(9) 住宅等 住宅、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園を設置し、若しくは管理し、又は移動火葬業務を行う者は、当該ペット霊園の設置若しくは管理又は移動火葬業務の実施に関し、周辺の生活環境に及ぼす影響に配慮するとともに、近隣住民等との良好な関係を損なわないよう努めなければならない。
第2章 設置の許可等
(設置の許可)
第4条 ペット霊園の設置をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、市民の生活環境の保全のために必要な限度において、当該許可に条件を付することができる。
(事前協議)
第5条 第8条の規定によりペット霊園の設置の許可を申請しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議の申出があったときは、当該申出をした申請予定者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(標識の設置等)
第6条 前条第1項の規定による協議の申出をした申請予定者は、ペット霊園の設置を計画する区域内の見やすい場所に、規則で定める標識(以下「標識」という。)を設置しなければならない。
2 標識の設置は、規則で定める日までに行わなければならない。
3 申請予定者は、第1項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
4 標識は、第14条第2項の工事完了検査済証の交付を受ける日まで設置しておかなければならない。
5 申請予定者は、標識が破損し、汚損し、若しくは倒壊し、又は標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、標識を修復し、又は当該変更後の記載事項を標識に記載しなければならない。
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、ペット霊園の設置に係る計画について説明会を開催しなければならない。
2 前項の説明会は、規則で定める日までに行わなければならない。
3 申請予定者は、ペット霊園の設置に係る計画について、近隣住民等から次に掲げる事項に関する意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
(1) 生活環境の保全の観点から考慮すべきこと。
(2) ペット霊園の施設、構造又は設備に関すること。
(許可の申請)
第8条 第4条の許可を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(許可等の通知)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該ペット霊園が次条から第12条までに定める基準に適合しているかどうかについて審査し、当該申請者に対し、規則で定めるところにより、許可の決定をしたときは許可書を交付し、不許可の決定をしたときは書面によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(設置場所の基準)
第10条 ペット霊園(火葬設備又は墳墓を有するペット霊園に限る。)の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者が所有する土地であること。ただし、規則で定める特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) 住宅等の敷地からペット霊園の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものが100メートル以上(火葬設備を有するペット霊園にあっては、250メートル以上)であること。
(3) 河川又は湖沼からペット霊園の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものが20メートル以上であること。
(4) 飲料水を汚染するおそれがないこと。
(施設等の基準)
第11条 ペット霊園の施設等の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墳墓がペットの焼骨を埋蔵するものであること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) ペット霊園の区域の境界から墳墓が見えないように樹木の垣根、障壁その他これらに準ずる構造物を設けること。
(3) ペット霊園の出入口が施錠できる構造であること。
(4) ペット霊園の区域内の通路がアスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利舗装その他ぬかるみとならない構造であり、かつ、その幅員が1メートル以上であること。
(5) ペット霊園の区域内の雨水及び汚水が適切に排除できる構造であること。
(6) ペット霊園(火葬設備又は墳墓を有するペット霊園に限る。)の区域の面積に占める緑地の面積の割合が5分の1以上であること。
(7) 前各号に定めるもののほか、施設等の基準に関し必要と認める事項は、市長が規則に定める。
(火葬設備の基準)
第12条 火葬設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外の部分において火葬設備内と外気とが接することがないこと。
(2) 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態でペットの死体を火葬できるものであること。
(3) 火葬に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(4) ペットの死体が燃焼している燃焼室にペットの死体を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつペットの死体を燃焼室に投入することができるものであること。
(5) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(6) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(工事着手届)
第13条 第4条の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届等)
第14条 設置者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、当該工事が許可の内容に適合していると認めるときは、工事完了検査済証を交付するものとする。
3 設置者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該完了検査に係るペット霊園を使用してはならない。
(維持管理)
第15条 設置者又はペット霊園の管理者(以下「設置者等」という。)は、第11条及び第12条に定める基準に適合するようペット霊園の維持管理を行わなければならない。
(地位の承継)
第16条 設置者がペット霊園を譲り渡し、又は設置者について相続、合併若しくは分割(当該ペット霊園の事業を承継させるものに限る。)があったときは、当該ペット霊園を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該ペット霊園の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ペット霊園を承継した法人は、その設置者の地位を承継する。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(変更の許可)
第17条 設置者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、市民の生活環境の保全のために必要な限度において、当該許可に条件を付することができる。
(1) ペット霊園の区域の変更(区域の縮小となるものを除く。)
(2) 火葬設備の設置(形式、規模及び能力が同一である火葬設備と交換して設置する場合を除く。)
2 第5条から第14条までの規定は、前項に規定する変更の許可について準用する。
(中止、変更及び廃止の届出)
第18条 設置者は、次に掲げる事由が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第4条又は前条第1項の許可に係る工事を中止したとき。
(2) 第8条の規定による申請の内容(前条第1項に規定する変更の許可に係るものを除く。)を変更したとき。
(3) ペット霊園を廃止したとき。
第3章 移動火葬業務に関する届出等
(移動火葬業務に関する届出)
第19条 移動火葬業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 移動火葬車の保有台数及び保管場所
(3) 移動火葬業務を行う場所
(4) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、その届出に係る移動火葬車に搭載された火葬設備の構造、処理能力等を示す書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、その届出に係る事項に変更が生じたとき、又は移動火葬業務を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(移動火葬業務に関する規制)
第20条 移動火葬業務は、住宅等の敷地から250メートル以上離れた場所で行わなければならない。
第4章 雑則
(報告及び検査)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者等及び届出事業者に対し、ペット霊園(届出事業者にあっては、移動火葬車をいう。次項において同じ。)の維持管理の状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ペット霊園に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(改善勧告)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請予定者、設置者等又は届出事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第4条後段又は第17条第1項後段の規定により付した条件に違反していると認めるとき。
(2) ペット霊園が第10条から第12条までに定める基準に適合していないと認めるとき。
(3) 移動火葬車に搭載された火葬設備が第12条に定める基準に適合していないと認めるとき。
(4) 第20条に定める規制を遵守しないとき。
(5) この条例に基づく手続を適正に行わないと認めるとき。
(改善命令)
第23条 市長は、前条の規定による勧告を受けた申請予定者、設置者等又は届出事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(許可の取消し)
第24条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条又は第17条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(2) 前条の規定による命令に従わないとき。
(使用禁止等命令)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の全部若しくは一部の使用又は移動火葬業務を中止し、又は禁止することを命ずることができる。
(1) 第4条の許可を受けずにペット霊園を設置した者
(2) 第17条第1項の許可を受けずにペット霊園の区域を変更し、又は火葬設備を設置した者
(3) 第19条第1項の規定による届出をせずに移動火葬業務を行った者
(4) 第23条の規定による命令に従わない者
(5) 前条の規定によりその許可を取り消された者
(公表)
第26条 市長は、第23条又は前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第27条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場であって、当該許可に係る区域の拡張によらず、かつ、当該区域内に火葬設備を有しないペット霊園を設置する場合については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成26年4月1日から施行する。