○橿原市議会政治倫理条例
平成21年9月8日条例第21号
橿原市議会政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、橿原市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、その負託に応えるため議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市民の信頼に値する、より高い倫理的義務に徹し、市政にかかわる自らの役割及び責務を自覚するとともに、自ら研鑽を積み、良心及び責任を持って政治活動を行わなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚を持ち、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをおこなってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、自ら進んでその高潔性を実証するとともに、常に市民全体の利益を擁護し、公共の利益を損なうことがあってはならない。また、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表として社会的な信用の失墜並びに品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) その地位を利用し、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)に該当するか否かを問わず、金品の授受又は飲食の供与といった行為をしないこと。
(3) 市又は市の出資法人等(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人及び市が補助金を交付しているなど市と密接な関係があると認められる団体をいう。)が行う工事等(下請工事を含む。)の請負契約、業務委託契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者に行わせる公の施設の管理業務に係るものを含む。)、物品購入契約その他の契約に関して、特定の者に有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
(4) 市が行う許可、認可若しくは処分又は行政指導に関し、特定の者に対して有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
(5) 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(6) 市の職員(非常勤職員、嘱託職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)の採用又は異動その他人事に関して、推薦又は紹介その他一切の関与をしないこと。
(7) 市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくは地位による影響力を不正に行使させるような行為又はその疑いを受けるおそれのある態度をとらないこと。
(団体の長の就任に関する遵守事項)
第5条 議員は、市民に疑惑の念を生じさせることのないよう、橿原市における特定の団体等に対する補助金等交付要綱(平成25年橿原市告示第95号)別表補助金等の名称の欄に掲げる補助金等の対象となる団体の長(以下「特定団体の長」という。)に就任してはならない。
2 特定団体の長が、議員となった場合は、速やかに当該特定団体の長の職を辞任しなければならない。
(市が行う契約に関する遵守事項)
第5条 議員は、地方自治法第92条の2の規定を遵守し、市民に対し疑惑の念を生じせしめることのないように努めるものとする。
第6条 議員は、地方自治法第92条の2の規定を遵守し、市民に対し疑惑の念を生じせしめることのないように努めるものとする。
(請負の状況の報告等)
第6条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における橿原市に対する請負(地方自治法第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。ただし、当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、橿原市議会議長(以下「議長」という。)に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
第7条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における橿原市に対する請負(地方自治法第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。ただし、当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、橿原市議会議長(以下「議長」という。)に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
2 議員は、前項の規定により報告した事項を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。
3 議長は、第1項の規定による報告(前項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。
(税の納付証明書の提出)
第7条 議員は、橿原市から賦課されている税の納付状況を証する書類(以下「税の納付証明書」という。)を、毎年5月31日までに議長に提出しなければならない。ただし、その任期の開始の日が5月31日以降である者については、その任期の開始日から起算して30日以内に提出するものとする。
第8条 議員は、橿原市から賦課されている税の納付状況を証する書類(以下「税の納付証明書」という。)を、毎年5月31日までに議長に提出しなければならない。ただし、その任期の開始の日が5月31日以降である者については、その任期の開始日から起算して30日以内に提出するものとする。
(報告等の保存及び閲覧等)
第8条 第6条第1項及び第2項の規定による請負の報告及び訂正並びに前条の規定により提出された税の納付証明書(以下これらを「報告等」という。)は、議長において、当該報告及び提出すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
第9条 第7条第1項及び第2項の規定による請負の報告及び訂正並びに前条の規定により提出された税の納付証明書(以下これらを「報告等」という。)は、議長において、当該報告及び提出すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告等の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
3 前項の規定により報告等の閲覧をした又は写しの交付を受けた者は、閲覧又は写しの交付により知り得た情報を、この条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。
(誓約書の提出)
第9条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約書を議長に提出しなければならない。
第10条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約書を議長に提出しなければならない。
(政治倫理審査会の設置等)
第10条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、橿原市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第11条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、橿原市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、5名とし、優れた識見を有する者のうちから議長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、議員及び政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
7 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
(市民等の調査請求)
第11条 市民は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添え、地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)の100分の1以上の連署とともに、文書で議長に調査を請求することができる。
第12条 市民は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添え、地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)の100分の1以上の連署とともに、文書で議長に調査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定による調査の請求を受けたときは、直ちにその請求の要旨を公示し、その書面の写しを添えて速やかに審査会に調査を付託しなければならない。
3 議長は、議員が政治倫理基準に違反している疑いがある場合は、審査会に調査を求めなければならない。
3 議長は、議員が政治倫理基準に違反している疑いがある場合は、橿原市議会委員会条例(昭和36年橿原市条例第1号)第3条の2第1項に規定する議会運営委員会に意見を聴いた上で、審査会に調査を求めるかどうかを決定しなければならない。
4 前項の議員が議会運営委員会の委員である場合は、当該委員は前項の規定による意見に関する審査に加わることができない。
(審査会の調査)
第12条 審査会は、前条第2項の規定により調査を付託されたときは、必要な調査を行い、請求を受けた日の翌日から起算して60日以内に当該調査請求した議長に文書で報告しなければならない。
第13条 審査会は、前条第2項の規定により調査を付託されたときは、必要な調査を行い、請求を受けた日の翌日から起算して60日以内に当該調査請求した議長に文書で報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた議長は、報告を受けた日の翌日から起算して10日以内に前条第1項の規定による請求人に調査結果を文書で回答するとともに、速やかに公示及び公表しなければならない。
3 審査会は、第1項の調査を行うため、資料の請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
(議員の協力義務)
第13条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席し意見を述べ、前条第1項に規定する調査に協力しなければならない。
第14条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席し意見を述べ、前条第1項に規定する調査に協力しなければならない。
(資産報告書の提出)
第14条 審査会は、審査の対象となった者に対して、審査のため必要と認めるときは、議長が定めるところにより、資産報告書の提出を求めることができる。
第15条 審査会は、審査の対象となった者に対して、審査のため必要と認めるときは、議長が定めるところにより、資産報告書の提出を求めることができる。
(違反行為及び虚偽報告等の公示等)
第15条 審査会の調査の結果、政治倫理基準に違反しているとの報告があった場合は、議長は、その旨を速やかに公示及び公表しなければならない。
第16条 審査会の調査の結果、政治倫理基準に違反しているとの報告があった場合は、議長は、その旨を速やかに公示及び公表しなければならない。
2 審査会は、議員が前条に規定する資産報告書の提出を拒み、若しくは正当な理由なく提出を遅延し、若しくは第13条に規定する調査への協力の中で虚偽の報告をし、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公示及び公表しなければならない。
2 審査会は、議員が前条に規定する資産報告書の提出を拒み、若しくは正当な理由なく提出を遅延し、若しくは第14条に規定する調査への協力の中で虚偽の報告をし、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公示及び公表しなければならない。
(職務関連犯罪による第1審有罪判決後の説明会)
第16条 議員が、職務関連犯罪の第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長にその理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催を求め、当該説明会に出席し釈明しなければならない。
第17条 議員が、職務関連犯罪の第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長にその理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催を求め、当該説明会に出席し釈明しなければならない。
2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、有権者の50人以上の連署をもって、議員が有罪判決の宣告を受けた日から30日を経過した日以後30日以内に、議長に説明会の開催を請求することができる。
3 市民は、説明会において、当該議員に質問することができる。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第17条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
第18条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
(議長職務の代行)
第18条 議長が審査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に審査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
第19条 議長が審査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に審査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(その他)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。
附 則(令和6年6月14日条例第18号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第39号)
この条例は、令和7年2月11日から施行する。