○橿原市河川清掃地区報償金交付要綱
平成20年4月1日告示第84号
橿原市河川清掃地区報償金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民による主体的な河川の清掃により河川維持管理活動を推進し、良好な河川環境の維持に対する市民の意識の向上に資するため、河川の清掃活動を行う市内の地域住民団体(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内において報償金を交付することにつき必要な事項を定めるものとする。
(交付対象活動)
第2条 報償金の交付の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は、市内の一級河川の清掃活動とし、その内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 草木の刈取り及び伐採作業
(2) 投棄されたゴミその他汚物の除去作業
(3) その他市長が必要と認める作業
2 前項に規定する活動で、他の補助金等(清掃活動に必要な器具等に対する補助金等を除く。)の交付を受けたものについては、前項の規定にかかわらず交付対象から除くものとする。
(交付対象者)
第3条 報償金の交付の対象となる自治会等は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1) 市内の河川を年に1回以上清掃していること。
(2) 活動区域が市内の一定地区を単位としていること。
(3) 前号の地区に所在する2世帯以上を構成員としていること。
(4) 行政への協力をはじめとして、その地区内の自治活動を包括的に行う組織であること。
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、1年度内における交付対象活動の参加人数(交付対象活動に複数回参加した者は、これを1人と数える。)に300円を乗じて得た額とする。ただし、1自治会等1年度につき60,000円を上限とする。
(報償金の交付申請及び実施報告)
第5条 報償金の交付を申請しようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、橿原市河川清掃地区報償金交付申請書兼実施報告書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、事業を実施した年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 作業実施場所を明記した地図
(2) 実施経過写真(作業前、作業中及び作業完了後のもの)
(3) 参加者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による交付申請及び実施報告を、交付対象活動ごとに行わなければならない。
(報償金の交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請及び実施報告があったときは、その内容を審査の上、これを適当と認めたときは、報償金の交付決定を行い、橿原市河川清掃地区報償金交付決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(報償金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は、報償金の交付を受けようとするときは、橿原市河川清掃地区報償金請求書(
様式第3号)に、振込先口座を確認できる書類の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、これを適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。
3 報償金の交付は、口座払込の方法により行うものとする。
(報償金の返還)
第8条 市長は、報償金の交付決定又は報償金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、報償金の交付決定の一部若しくは全部を取り消し、又はその返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請の内容と事実に相違があるとき。
(3) 実施方法が適切でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から実施する。ただし、この要綱の実施前に行われた清掃に対する報償金の交付については、なお従前の例による。
2 この要綱の実施前における橿原市河川清掃地区報償金に係る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年3月13日告示第58号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。ただし、附則第2項の規定は、告示の日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市河川清掃地区報償金交付要綱の規定の実施に際し必要な手続その他の準備行為については、この要綱の実施前においても行うことができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)