○橿原市建設工事に係る委託業務監督規程
平成20年3月18日訓令甲第1号
橿原市建設工事に係る委託業務監督規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和2年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15の規定に基づく建設工事に係る委託業務の監督の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委託業務 次に掲げる業務をいう。
ア 土木設計及び計画(基本構想等これに類するものを含む。)業務
イ 建築設計及び計画(基本構想等これに類するものを含む。)業務
ウ 工事監理業務
エ 測量業務
オ 地質調査業務
(2) 業務主管課長 委託業務の執行を主管する課等(以下「業務主管課」という。)の長で、調査・監督員を指揮するものをいう。
(3) 調査・監督員 次に掲げる者をいう。
ア 調査員 土木設計及び計画業務又は建築設計及び計画業務又は工事監理業務の監督を行うため、業務主管課長により任命された総括調査員、主任調査員及び一般調査員を総称していう。
イ 監督員 測量業務又は地質調査業務の監督を行うため、業務主管課長により任命された総括監督員、主任監督員及び一般監督員を総称していう。
(4) 上席の調査・監督員 次に掲げる者をいう。
ア 上席の調査員 調査員のうち、一般調査員にあっては主任調査員及び総括調査員を、主任調査員にあっては総括調査員をいう。
イ 上席の監督員 監督員のうち、一般監督員にあっては主任監督員及び総括監督員を、主任監督員にあっては総括監督員をいう。
(7) 設計図書等 次に掲げる図書をいう。
ア 設計図書 土木設計及び計画業務にあっては仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を、測量業務及び地質調査業務にあっては仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
イ 設計仕様書 建築設計及び計画業務にあっては、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。
ウ 工事監理仕様書 工事監理業務にあっては、別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。
(8) 管理・主任技術者 次に掲げる者をいう。
ア 管理技術者 土木設計及び計画業務又は建築設計及び計画業務又は工事監理業務の契約書の規定に基づき、受注者から発注者に通知された当該業務の管理、統括等を行う者をいう。
イ 主任技術者 測量業務又は地質調査業務の契約書の規定に基づき、受注者から発注者に通知された当該業務の管理、統括等を行う者をいう。
2 前項各号に定めるほか、用語の意義については、契約書及び設計図書等に定めるところによる。
(調査・監督員の任命)
第3条 業務主管課長は、委託業務の内容、規模、態様等を考慮し、当該委託業務の契約毎に
別表の区分に応じ、当該各項に定める職員のうちから調査・監督員を調査・監督員任命伺(様式第1号)により任命するものとする。既に任命した調査・監督員を変更するときも同様とする。
2 前項の規定により任命された調査・監督員は、成果品の全部の引渡しが完了した時に、特別の手続を要することなく、その職を解かれたものとみなす。
(調査・監督員の通知)
第4条 業務主管課長は、前条第1項の規定により調査・監督員を任命したときは、その氏名等を調査・監督員(変更)通知書(様式第2号)により受注者に通知するものとする。
2 業務主管課長は2人以上の調査・監督員を任命し、次条第2項の権限を分担させる場合は、各々の調査・監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。ただし、同項に規定する軽重の判断による分担については、この限りでない。
(監督業務及びその分担)
第5条 調査・監督員は、委託業務の履行について、契約書及び設計図書等に定める範囲内において監督業務を行う。
2 監督業務は委託業務の分野に応じ、主任調査員及び主任監督員並びに総括調査員及び総括監督員が重要なものを、一般調査員及び一般監督員が軽易なものを担任するものとし、調査・監督員は特に業務主管課長が指示したもののほか、概ね次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 発注者の意図する成果品を完成させるための受注者及び管理・主任技術者に対する委託業務に関する指示
(2) 契約書及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 委託業務の履行に関する受注者及び管理・主任技術者との協議
(4) 関連するその他の業務との工程等に関する調整
(5) 委託業務の進捗の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(6) 委託業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の上席の調査・監督員及び業務主管課長(以下「業務主管課長等」という。)への報告
3 調査・監督員は、前項第1号の指示及び同項第2号の承諾又は回答については、その軽重を問わず、原則として、指示書(様式第3号)又は打合簿(様式第4号)により行い、その交付に際しては、当該調査・監督員の上席の調査・監督員の承認を得るものとする。この場合において、上席の調査・監督員が業務主管課長の承認を必要と認めるときは、その承認を得なければならない。
4 調査・監督員は、前項の指示書又は打合簿を交付したときは、その都度、業務主管課長に報告するものとする。ただし、前項後段の規定により業務主管課長の承認を得ている場合は、この限りでない。
(監督の体制)
第6条 業務主管課長は、委託業務の契約締結後、第3条第1項の規定により調査・監督員を任命して必要な監督をさせなければならない。
2 業務主管課長は、2以上の分野を含む委託業務の監督を行わせる場合は、それぞれの分野に調査員又は監督員を置くものとする。ただし、技術的条件を勘案し、その必要がないと認めるときは、1人の調査員又は監督員に2以上の委託業務の分野の監督をさせることができる。
(履行報告の確認)
第7条 調査・監督員は、契約書及び設計図書等に定めるところにより、委託業務の履行について、受注者に報告させ、その内容を確認しなければならない。
2 調査・監督員は、委託業務の履行において、必要な手続が適切に行われているか確認しなければならない。
(委託業務関係書類)
第8条 調査・監督員は、次に掲げる書類(受注者から提出された図書含む。)を委託業務の進捗に応じて常に整備し、必要に応じて業務主管課長等に提出しなければならない。
(1) 契約書
(2) 設計図書等及び積算設計書
(3) 業務計画書又は作業計画書及び業務工程表
(4) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)を記載した書類
(5) 第5条第3項の指示書の写し、打合簿
(6) 委託業務の履行状況を記載した図書
(7) その他調査・監督員が必要とする関係書類
(設計図書等不適合の場合の改造請求等)
第9条 調査・監督員は、委託業務の履行部分が設計図書等に適合しない場合は、上席の調査・監督員に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対し、改造を請求しなければならない。この場合において、上席の調査・監督員は、必要に応じて業務主管課長に報告し、指示を求めることができる。
(条件変更等)
第10条 調査・監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実の確認を受注者から請求されたとき、又は自らその事実を発見したときは、直ちに、受注者の立会いの上、調査を行わければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき(ただし、これらの質問回答書に優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤びゅう又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書等の表示内容が明確でないとき。
(4) 設計図書等で明示されていない条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。
2 調査・監督員は、前項の規定により調査を行う場合は、受注者の意見を聴いて調査の結果(調査内容に対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、業務主管課長等に報告しなければならない。
3 調査・監督員は、調査終了後14日以内に前項の調査結果を発注・請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いてその期日を延長することができる。
(委託業務の中止)
第11条 調査・監督員は、自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより成果品等に損害を生じ、又は委託業務の現場の状態が変動したため、受注者が委託業務を履行できないと認められる場合は、業務主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、委託業務の中止内容を受注者に通知して、委託業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、調査・監督員は、必要があると認めるときは、業務主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、委託業務の中止内容を受注者に通知して、委託業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
(履行期間の変更)
第12条 調査・監督員は、契約書に規定する履行期間に変更を要する場合は、業務主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、受注者と協議を行うものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 調査・監督員は、天候の不良、契約書の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により履行期間内に委託業務を完了することができないと認められる場合に限り、その理由を明示した書面により、受注者からの履行期間の延期の請求を受け付けることができる。
(調査・監督員の請求による履行期間の短縮等)
第14条 調査・監督員は、履行期間を短縮する必要があると認めるときは、業務主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、その理由を明示した書面により、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
(臨機の措置)
第15条 調査・監督員は、災害防止その他委託業務の履行上、特に必要があると認める場合は、上席の調査・監督員に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。ただし、緊急又はやむを得ない事情があるときは、その事後において報告できるものとする。
2 調査・監督員は、前項の規定により臨機の措置をとることを請求したときは、業務主管課長に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 調査・監督員は、委託業務の履行において、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに調査を行い、安全措置を受注者に対し命じるとともに、その結果を業務主管課長等に報告しなければならない。この場合において、必要な指示があるときは、受注者に通知しなければならない。
(不可抗力による損害)
第17条 調査・監督員は、成果品の引渡し前に、天災等により成果品等に損害が生じ、受注者よりその状況の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を業務主管課長等及び受注者に通知しなければならない。
(調査・監督員の部分完了及び完了確認)
第18条 調査・監督員は、部分払の対象となる委託業務の部分完了時又は成果品等の完了直前に、受注者の立会いの上、当該成果品の品質について確認した委託業務については、部分完了届又は完了届を受理することができる。
(検査)
第19条 調査員は、第2条第1項第1号に規定する土木設計業務及び建築設計業務に関して、前条の規定により完了届を受理したときは、速やかに、それぞれの担当部分の評定を実施した成績評定書を業務主管課長に提出しなければならない。
(監督の委託)
第20条 市長は、地方自治法施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督を行わせる場合は、この規程を準用する。
(適用除外)
第21条 当初の契約金額が50万円未満の委託業務は、この規程によらないことができる。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、建設工事に係る委託業務の監督の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成26年2月13日)
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年1月19日訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から実施する。
別表、様式第1号から様式第4号 省略