○橿原市建設工事成績評定の通知及び公表に関する要綱
平成18年3月10日告示第46号
橿原市建設工事成績評定の通知及び公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により定められた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年総務省・財務省・国土交通省告示第1号)第2第5項の規定に基づき、橿原市が発注する工事の受注者に対して行う工事成績評定を受注者に通知するとともに一般に公表すること(以下「工事成績評定の通知及び公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知及び公表の対象工事)
(評定の通知)
第3条 市長は、
検査規程第19条の検査調書を作成したときは、速やかに当該工事の受注者に対して、下表の区分に従い、工事成績評定通知書(
様式第1号)により評定結果を通知するものとする。
工事区分 | 評定点 |
他の模範となる優秀な工事 | 90点以上 |
良好な工事 | 75~89点 |
標準的な工事 | 65~74点 |
改善すべき事項がある工事 | 55~64点 |
改善すべき事項が多い工事 | 50~54点 |
改善すべき事項が著しく多い工事 | 49点以下 |
(通知に対する説明請求)
第4条 前条に規定する通知を受けた者は、その内容について異議があるときは、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に工事成績(再)説明請求書(
様式第2号)を提出することにより、市長に対して評定点についての説明を求めることができる。
(説明請求に対する回答)
第5条 市長は、前条の説明請求書の提出があったときは、当該説明請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に工事成績説明回答書(
様式第3号)により回答するものとする。
(回答に対する再説明の請求)
第6条 前条の工事成績説明回答書を受けた者は、その内容について異議があるときは、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に工事成績再説明請求書(
様式第2号)により、市長に対して再説明を求めることができる。
(再説明請求に対する回答)
第7条 市長は、前条の工事成績再説明請求書の提出があったときは、第10条に規定する成績評定検討委員会の審議を経た上で、当該再説明請求を受理した日の翌日から起算して30日以内に工事成績評定に係る再説明を工事成績再説明書(
様式第4号)により回答するものとする。
(工事成績の公表)
第8条 市長は、工事成績評定通知書(
様式第1号)により受注者に通知された内容のうち、契約番号、工事名、受注者名、受注者住所及び評定点を公表するものとする。
(公表の方法)
第9条 前条の規定による公表(以下「工事成績公表」という。)は、工事成績評定結果一覧表(
様式第5号)により、原則として橿原市役所市民窓口課情報公開室において閲覧に供する方法により行うものとする。
2 工事成績公表は、第3条の評定点の通知後、速やかに行うものとする。
3 工事成績公表の期間は、原則として公表を行った日の属する年度の翌年度末日までとする。
(成績評定検討委員会)
第10条 第6条に規定する再説明請求に関する事案を検討するため、成績評定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は契約検査課検査技監を、副委員長は契約検査課課長補佐を、委員は工事主管課長、総括監督員及び主任監督員をもってそれぞれ充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故有るときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、当該工事の検査員及びその他の関係職員に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第11条 工事成績評定の通知、回答及び公表並びに成績評定検討委員会の事務は、契約検査課において処理する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日告示第57号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成20年3月31日告示第63号)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成23年4月1日告示第84号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成24年4月1日告示第102号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成28年4月1日告示第91号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和4年2月10日告示第48号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から実施し、同日以後に締結する建設工事の請負契約から適用する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第3条、第8条関係)
様式第2号(第4条、第6条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)