○橿原市建設工事施工体制点検等実施要綱
平成18年3月10日告示第45号
橿原市建設工事施工体制点検等実施要綱
(趣旨)
第1条 市長が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)における施工体制の点検その他の点検(以下「点検等」という。)の実施については、この要綱の定めるところによる。
(点検等の実施)
第2条 点検等は、施工体制点検フロー(別図)を基本として実施するものとする。
2 点検等の実施は、次の各号の区分による。
(1) 基本点検 当初請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上の工事を対象とし、基本点検調書(様式第1号)により実施するものとする。
(2) 一括下請負点検 前号の基本点検の対象となる工事のうち、契約検査課検査技監(以下「検査技監」という。)が指定する概ね1割のものを対象とし、一括下請点検調書(様式第2号)により実施するものとする。
(3) 配置技術者点検 第1号の基本点検の対象とならない工事のうち、検査技監が指定する概ね1割のものを対象とし、配置技術者点検調書(様式第3号)により実施するものとする。
(点検員の指名)
第3条 点検員は、検査技監が契約検査課の職員の中からその都度施工体制点検命令書(様式第4号)により、指名するものとする。
2 検査技監は、必要と認める場合は、関係職員等に点検等を命じることができるものとする。
(報告)
第4条 点検員は、点検等を実施したときは、速やかに第2条第2項各号に規定する各様式(以下「点検調書」という。)を検査技監に提出しなければならない。
(通知及び改善措置)
第5条 検査技監は、点検等の結果、点検等の対象となった工事が点検調書に規定する不適当要件のいずれかに該当するときは、点検事項通知書(様式第5号)により工事主管課長に通知し、措置協議書(様式第6号)に基づき協議するものとする。
2 検査技監は、前項の協議の結果、改善が必要と判断した場合、直ちに改善命令書(様式第7号)により受注者に対して改善措置を命じるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、点検等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成24年4月1日告示第102号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成28年3月3日告示第39号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。ただし、別図の改正(「2回」を「1回以上」に改める改正規定を除く。)は、告示の日から実施する。
附 則(平成28年4月1日告示第91号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成28年6月21日告示第148号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和5年9月13日告示第273号)
1 この要綱は、令和5年10月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市建設工事施工体制点検等実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別図 施工体制点検フロー(第2条関係)
様式第1号 基本点検調書(第2条第2項第1号関係)

様式第2号 一括下請点検調書(第2条第2項第2号関係)


様式第3号 配置技術者点検調書(第2条第2項第3号関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)