○橿原市斎場管理運営に関する規則
平成17年6月30日規則第28号
橿原市斎場管理運営に関する規則
橿原市斎場管理運営に関する規則(昭和62年橿原市規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
(使用申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書及び書類を市長に提出しなければならない。
(1) 火葬炉の使用許可を受けようとする場合(汚物等及び小動物の焼却を除く。) 火葬炉使用許可申請書(死体)(
様式第1号)又は火葬炉使用許可申請書(死胎)(
様式第2号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証。ただし、妊娠4ヶ月以上の胎児の焼却の場合にあっては、その者の母(母が特定できない場合は使用者)の運転免許証その他住所を証明する書類(以下「住所証明書類」という。)として市長が認めるものを併せて提示しなければならない。
(2) 火葬炉の使用許可を受けようとする場合(汚物等及び小動物の焼却) 火葬炉使用許可申請書(汚物等、小動物)(
様式第3号)及び医師又は助産師等の証明書(汚物等の焼却に限る。)。ただし、汚物等の焼却の場合にあっては、本人(本人が特定できない場合は使用者)の住所証明書類、小動物の焼却の場合にあっては、使用者の住所証明書類として市長が認めるものを併せて提示しなければならない。
(3) 霊安室の使用許可を受けようとする場合 霊安室使用許可申請書(
様式第4号)
(4) 葬祭場の使用許可を受けようとする場合 葬祭場使用許可申請書(
様式第5号)
(使用許可)
第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める許可証を申請者に交付するものとする。
(1) 前条第1号の場合 火葬炉使用許可証(死体)(
様式第6号)又は火葬炉使用許可証(死胎)(
様式第7号)
(2) 前条第2号の場合 火葬炉使用許可証(汚物等、小動物)(
様式第8号)
(3) 前条第3号の場合 霊安室使用許可証(
様式第9号)
(許可証の提示)
第4条 前条各号に規定する許可証の交付を受けた者は、斎場を使用するときに交付された許可証を市長に提示しなければならない。
(使用料の判定)
第5条 妊娠4ヶ月以上の胎児、汚物等又は小動物の焼却の用に供するため火葬炉を使用する場合であって、住所証明書類を提示できないときは、使用料については市外として取り扱うものとする。この場合において、火葬炉を使用した日の属する月の翌月の末日までに住所証明書類の提示があったときは、既に納付のあった使用料の額と、当該使用料を市内として取り扱ったときの使用料の額との差額を使用者に還付する。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(
様式第11号)にその事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号に掲げる事由の一に該当すると認める場合は、当該各号に定める金額(次の各号の二以上に該当する場合は当該各号に規定された料金のうち最少の額)に使用料を減免することができる。
(1) 死亡者(死亡時に、橿原市の住民基本台帳に記録されている者(以下「橿原市民」という。)であった者を除く。)が、その死亡時に橿原市が行う介護保険の被保険者であった場合 当該死亡者を死亡時に橿原市民であった者とみなしたときの使用料の金額
(2) 死亡者が、就学又は就業上の都合により橿原市から転出していた場合(就業上の都合による場合にあっては、死亡の日から起算して5年前までに転出していた場合に限る。)であって、当該死亡者の配偶者、子又は父母(いずれも橿原市民である者に限る。)が斎場を使用する場合 当該死亡者を死亡時に橿原市民であった者とみなしたときの使用料の金額
(3) その他市長が減免の必要を認める場合 市長が必要と認める金額
(使用料の還付申請)
第7条 条例第10条ただし書及び規則第5条後段の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付請求書(
様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(汚物等及び小動物の取扱い)
第8条 斎場において取り扱う汚物等は、次に掲げるものとする。
(1) 胎盤等産汚物
(2) 妊娠4箇月未満の死胎
(3) 生体分離肢体等
2 斎場において取り扱う小動物は、犬、猫及びこれに類する小動物とする。
(火葬の順序)
第9条 火葬は、棺が斎場に到着した順序により行う。ただし、市長が感染症の予防その他特別な理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成24年規則第13号)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の橿原市斎場管理運営に関する規則の規定は、この規則の実施の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第6号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第29号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の規定による改正前の各規則(以下「旧規則」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧規則の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この規則による改正後の各規則の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年7月16日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市斎場管理運営に関する規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年9月28日規則第49号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市斎場管理運営に関する規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第57号)
1 この規則は、令和7年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和7年5月31日までの間は、この規則による改正後の橿原市斎場管理運営に関する規則第2条第1項第4号中「葬祭場の使用許可を受けようとする場合 葬祭場使用許可申請書(様式第5号)」及び第3条第1項第4号中「前条第4号の場合 葬祭場使用許可証(様式第10号)」とあるのは「削除」とし、様式第5号及び様式第10号を「削除」とする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第3条関係)
様式第10号(第3条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第7条関係)