○橿原市斎場条例
平成17年6月30日条例第27号
橿原市斎場条例
橿原市斎場設置及び管理に関する条例(昭和62年橿原市条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民に火葬、葬儀等を行うための便宜を供与し、併せて公衆衛生の向上を図るため、本市に斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(施設)
第3条 橿原市営斎場(以下「斎場」という。)に、火葬場を置く。
第3条 橿原市営斎場(以下「斎場」という。)に、火葬場及び葬祭場を置く。
2 火葬場は、火葬炉及び霊安室をもって構成する。
(受付時間)
第4条 斎場の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(使用時間)
第5条 斎場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 火葬炉 午前11時から午後5時まで
(2) 霊安室 市長が使用許可した時間
(2) 霊安室及び葬祭場 市長が使用許可した時間
(休場日)
第6条 斎場の休場日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(使用許可等)
第7条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に斎場の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 斎場の管理運営上支障があると認めるとき。
(葬祭場の使用等)
第7条の2 葬祭場を使用しようとする者は、葬送する死亡者を斎場で火葬しなければならない。
2 葬祭場は、前項の火葬の前日若しくは当日又はその両日に限って使用することができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を、前条第1項に規定する使用の許可を受けようとするときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用の許可を取り消し、又はその使用の中止を命じることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責を負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) その他管理上市長が特に必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第12条 使用者は、斎場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けずに物品の販売等をしないこと。
(4) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他市長の指示に従うこと。
(焼骨の引取り義務)
第13条 使用者は、市長の指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 使用者が前項の日時に焼骨を引き取らなかった場合は、市長が収骨し、斎場において一時保管するものとする。
3 市長は、一定期間を経過した後も引取りのない焼骨については、処分することができる。
(原状回復の義務等)
第14条 使用者は、斎場の使用が終了したとき、又は第11条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合における費用は、使用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、斎場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年橿原市条例第14号)その他関係する法令等に基づき、斎場を管理しなければならない。
(受付時間等の変更)
第18条 第4条から第6条までの規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、受付時間、使用時間及び休場日を変更することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(橿原市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正後の橿原市斎場条例第7条及び第11条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橿原市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条及び附則第4条に定めるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第46号)
この条例は、平成28年4月1日から施行し、施行の日以後の橿原市営斎場の使用に係る使用料から適用する。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和6年9月30日条例第28号)
この条例中第1条の規定は令和7年2月1日から、第2条の規定は令和7年6月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
市内 | 市外 |
火葬場 | 火葬炉 | 大人(12歳以上) | 1体につき | 円 | 円 |
20,000 | 120,000 |
小人(12歳未満) | 1体につき | 10,000 | 60,000 |
4ヶ月以上の胎児 | 1体につき | 5,000 | 30,000 |
汚物等(収骨を必要としない場合) | 4kgまで | 2,000 | 12,000 |
4kgを超え1kg増すごとに | 500 | 3,000 |
汚物等(収骨を必要とする場合) | 20,000 | 120,000 |
小動物(犬猫等) | 1体につき | 10kgまで | 4,400 | 26,400 |
10kgを超え5kg増すごとに | 2,200 | 13,200 |
霊安室 | 24時間まで | 3,300 | 19,800 |
24時間を超え1時間増すごとに | 330 | 1,980 |
葬祭場 | 9:00~16:00 | 14,000 | 42,000 |
16:00~9:00 | 34,000 | 102,000 |
備考
1 「市内」とは、死亡者が、死亡時に橿原市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。ただし、妊娠4ヶ月以上の胎児についてはその者の母(母が特定できない場合は使用者)、汚物等については本人(本人が特定できない場合は使用者)、小動物(犬猫等)については使用者が、第7条第1項に規定する使用の許可を受けようとするときに橿原市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。
3 葬祭場を使用する場合においては、使用の始期についてはその所属する単位の区分の始めから、使用の終期についてはその所属する単位の区分の終わりまでの時間を使用時間として使用料の額を決定するものとする。