○橿原市立体育館条例
平成17年6月30日条例第21号
橿原市立体育館条例
橿原市立体育館設置及び管理に関する条例(昭和46年橿原市条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の体育、レクリエーション活動を促し、健康増進及び体力の維持向上に寄与するとともに公共の用に供するため、本市に体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橿原市中央体育館 | 橿原市小房町11番1号 |
橿原市香久山体育館 | 橿原市南山町624番地 |
橿原市曽我川緑地体育館 | 橿原市曽我町1212番地 |
橿原市ひがしたけだドーム | 橿原市東竹田町124番地の1 |
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後で最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
(使用許可等)
第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に体育館の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 体育館の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、使用者が公用又は公益の目的のため体育館を使用する場合で、特に必要があると認めるときは、その使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用の許可を取り消し、又はその使用の中止を命じることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責を負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) その他管理上市長が特に必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 物品の販売等をしないこと。
(5) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他市長の指示に従うこと。
(原状回復の義務等)
第11条 使用者は、体育館の使用が終了したとき、又は第9条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合における費用は、使用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用の許可等に関すること。
(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
(開館時間及び休館日の変更)
第15条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用料金)
第16条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、体育館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金は、
別表に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に橿原市ひがしたけだドームの項を加える改正規定及び別表にひがしたけだドームの表を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(橿原市立体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の橿原市立体育館条例第5条及び第9条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条及び附則第4条に定めるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
別表(第6条関係)
1 中央体育館使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 |
アリーナ | 2,360円 | 3,960円 | 3,960円 |
バドミントンコート1面590円 | バドミントンコート1面990円 | バドミントンコート1面990円 |
2 香久山体育館使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 |
アリーナ | 2,360円 | 3,960円 | 3,960円 |
バドミントンコート1面590円 | バドミントンコート1面990円 | バドミントンコート1面990円 |
トレーニング室(満60歳未満) | 一時利用 | 1人1回(2時間まで)620円 以降1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。以下同じ。)につき310円 |
定期利用(3月) | 1人 11,520円 |
トレーニング室(満60歳以上) | 一時利用 | 1人1回(2時間まで)410円 以降1時間につき200円 |
定期利用(3月) | 1人 8,380円 |
3 曽我川緑地体育館使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 |
アリーナ | 3,120円 | 5,280円 | 5,280円 |
バドミントンコート1面520円 | バドミントンコート1面880円 | バドミントンコート1面880円 |
武道場 | 全面 | 2,070円 | 3,460円 | 3,460円 |
半面 | 1,030円 | 1,730円 | 1,730円 |
トレーニング室(満60歳未満) | 一時利用 | 1人1回(2時間まで)620円 以降1時間につき310円 |
定期利用(3月) | 1人 11,520円 |
トレーニング室(満60歳以上) | 一時利用 | 1人1回(2時間まで)410円 以降1時間につき200円 |
定期利用(3月) | 1人 8,380円 |
スポーツスタジオ | 1,350円 | 2,250円 | 2,250円 |
4 ひがしたけだドーム使用料
区分 | 9:00~21:00 |
アリーナ | 1時間につき1,040円 |
備考
1 上表において、武道場の半面とは、武道場の床面積の2分の1以下を使用する場合をいい、全面とはそれ以外の場合をいう。
2 幼稚園の園児、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者がアリーナを使用する場合における使用料は、上表に定める額の2分の1に相当する額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。
3 橿原市に住所を有しない者として規則で定める者が使用する場合における使用料は、上表に定める額(前項に規定する使用については同項の規定を適用して得た額)に2(トレーニング室については、1.3)を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。
4 開館時間を延長した場合の使用料は、1時間につき、当該施設の使用料の1時間相当額の中の最高額の範囲内において、市長が別に定める額とする。
5 ひがしたけだドームの照明設備の使用料は、1時間につき410円とする。
6 前項のほか付属設備等の使用料は、市長が規則で定める。