○橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱
平成14年9月30日告示第186号
橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障がい老人等が老後において、心身に重度の障がいがあるため受療の機会が多く、また、ひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)について助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一部負担金等の助成は、本市に住所を有する者であって、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次条において「制度対象者」という。)に対して行うものとする。
(住所地特例)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、奈良県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123条)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者が、当該変更をしなかったとしたならば、前条(第2号を除く。)の助成要件に該当することとなる場合は、当該者を制度対象者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者のうち、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の住所が本市の区域内にあるものが、当該住所を現在の住所とみなした場合に、前条(第2号を除く。)の助成要件を満たすときも同様とする。
(資格申請)
第3条 一部負担金等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法により被保険者であることの確認を受けたうえ、重度心身障害老人等医療費助成申請書(
様式第1号。以下「助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、助成申請書の提出において、次の各号に掲げる書類を添付し、又は提示しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養義務者の所得等を明らかにする書類
(2) 申請者及びその扶養義務者の地方税関係情報取得に係る同意書(
様式第2号)
(3) 申請者が第2条の助成要件に該当することを明らかにする書類
(4) 申請者の身体障害者手帳(申請者が身体障害者であり、かつ、前号の書類に身体障害者手帳が含まれない場合に限る。)
(5) 申請者の療育手帳(申請者が知的障害者であり、かつ、第3号の書類に療育手帳が含まれない場合に限る。)
3 市長は、前項に規定する書類の添付又は提示について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。
(助成の決定)
第4条 市長は、前条の申請を行った者のうち第2条の助成要件に該当すると認める者(以下「助成対象者」という。)に対し、重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(
様式第3号)を交付するものとする。
(助成額)
第5条 一部負担金の助成は、助成対象者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって助成対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額の金銭(以下「助成金」という。)を助成対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 保険医療機関(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに次に掲げる区分に応じ、当該定める額
ア 外来療養である場合 500円
イ 入院療養である場合 1,000円(14日未満の入院療養である場合は、500円)
2 第三者行為による医療費の助成は、行わない。
(支給申請等)
第6条 助成金の支給を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成金支給申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者広域連合から市長に対し、助成対象者に係る助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、当該助成対象者から市長に対し、前項の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第8条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による医療費の助成を受けた者があるときは、市長はその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出)
第10条 助成対象者(死亡の場合には当該助成対象者の相続人)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 助成対象者が第2条の助成要件に該当しなくなったとき。
(3) 助成対象者が死亡したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成14年10月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の用紙については、この要綱の規定にかかわらず、必要な修正を加えた上で、使用できるものとする。
附 則(平成15年4月1日告示第48号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で、残存するものについては、改正後の橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成17年7月26日告示第137号)
1 この要綱は、平成17年8月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で、残存するものについては、改正後の橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成18年9月29日告示第191号)
この要綱は、平成18年10月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日告示第57号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成20年3月31日告示第55号)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月31日告示第82号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年5月24日告示第114号)
この要綱は、平成22年6月1日から実施する。
附 則(平成23年7月27日告示第164号)
この要綱は、平成23年8月1日から実施する。
附 則(平成27年12月28日告示第300号)
1 この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月28日告示第66号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。ただし、様式第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改める改正規定(以下「平成31年実施規定」という。)は、平成31年1月1日から実施する。
2 平成31年実施規定による改正後の様式第1号は、平成30年以降の所得を記載して行う一部負担金等の助成申請について適用し、平成29年以前の所得を記載して行う申請については平成31年実施規定による改正前の様式第1号による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年7月30日告示第232号)
1 この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年11月29日告示第327号抄)
1 この要綱は、令和6年12月2日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に被保険者証等の交付を受けている者は、当該被保険者証等の有効期限が経過するまでの間、第2条の規定による改正後の橿原市重度心身障害老人等医療費助成に関する要綱第3条、第3条の規定による改正後の橿原市福祉医療費資金貸付要綱様式第2号、第4条の規定による改正後の橿原市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱第4条及び第5条の規定による改正後の橿原市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱第6条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条、第6条関係)