○橿原市建設工事仕様書に関する事務処理規程
平成14年3月11日訓令甲第6号
橿原市建設工事仕様書に関する事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、橿原市が発注する土木工事及び建築工事その他の工事(以下「建設工事」という。)の仕様書(以下「仕様書」という。)の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(仕様書の作成)
第2条 仕様書は橿原市建設工事仕様書(別記様式)により作成するものとする。ただし、特別に明示しなければならない契約の条件(以下「特記」という。)が必要な場合は、橿原市建設工事仕様書に特記仕様書の名称を記載した上で、当該特記仕様書を作成し、添付するものとする。
(設計図書の優先順位)
第3条 設計図書の優先順位は次に掲げる各号の順のとおりとする。
(1) 質疑回答書
(2) 橿原市建設工事仕様書の適用条件のその他に位置づける特記仕様書
(3) 別冊の図面
(4) 橿原市建設工事仕様書
(5) 橿原市建設工事仕様書の適用条件に位置づける図書(第2号の仕様書を除く。)
(適用除外)
第4条 設計金額50万円未満の工事は、この規程によらないことができる。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から実施する。
附 則(平成15年3月28日訓令甲第4号)
この規程は、平成15年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月7日訓令甲第4号)
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日訓令甲第11号)
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成27年1月13日訓令甲第2号)
この規程は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年6月21日訓令甲第29号)
この規程は、令達の日から実施する。
別記様式(第2条関係)