○おおくぼまちづくり館条例
平成13年12月26日条例第27号
おおくぼまちづくり館条例
(設置)
第1条 街づくりの歩みを伝え、郷土の歴史を学び、ふれあいと豊かな地域社会づくりに寄与するため、まちづくり館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちづくり館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

おおくぼまちづくり館

位置

橿原市大久保町40番地の59

(観覧料)
(使用料)
第4条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、同表に定める使用料を納めなければならない。
(使用等の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料等の観覧及び施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設若しくは附属設備又は資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(観覧料又は使用料の免除)
第6条 市長は、第3条又は第4条に掲げる者が、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護を行う者
(2) その他市長が特に必要があると認める者
(観覧料及び使用料の還付)
第7条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第23号)
この条例中第1条から第4条までの規定は公布の日から、第5条及び第6条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(おおくぼまちづくり館条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後のおおくぼまちづくり館条例第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条及び附則第4条に定めるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
別表第1(第3条関係)
観覧料

区分

金額

18歳以上の者

100円

別表第2(第4条関係)
使用料

区分

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

超過時間1時間につき

会議室1

4,810円

5,970円

7,220円

1,570円

会議室2

1,780円

1,990円

2,410円

830円