○橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成13年3月27日条例第11号
橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
橿原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年橿原市条例第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進(第7条~第9条)
第3章 廃棄物減量等推進審議会(第10条~第14条)
第4章 一般廃棄物の適正処理(第15条~第25条)
第5章 一般廃棄物処理業の許可等(第26条~第31条)
第6章 浄化槽清掃業の許可等(第32条)
第7章 廃棄物処理手数料等(第33条~第35条)
第8章 雑則(第36条~第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民のより良い快適環境の創造を目指した循環型社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)における用語の定義の例による。
2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(4) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工されたものをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。
(6) 一時多量ごみ収集 家庭廃棄物のうち、引っ越し、遺品整理、大掃除等で一時的に多量に発生するごみを市が利用者の申請に基づき収集する制度をいう。
(協力の責務)
第3条 市、市民及び事業者は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進並びに環境の美化について相互に協力しなければならない。
2 市長は、前項の協力を促進するために必要な措置を講じるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進により、廃棄物の減量を推進するように努めなければならない。
2 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進に関して、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、地域社会の主たる構成者として、自ら第1条に掲げる目的に関する意識の向上に努めるものとする。
2 市民は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物について、生活環境の保全上支障をきたさない方法により、できる限り自ら処理することで、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物について、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、この条例に定める責務を誠実に遂行するため、事業体制の整備、従業員の教育その他必要な措置を講じるように努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に係る製品及び容器等が廃棄物となった場合において、その処理が困難とならないように、適正な材質の選択及び包装の過大化の抑制を行うとともに、それらが廃棄物として排出された場合は、その回収に努めなければならない。
第2章 廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進
(市の取組)
第7条 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進に関して、市民及び事業者の自主的な活動を促進し、並びに市民活動の支援に努めなければならない。
2 市は、積極的に再生品を使用するなど、自ら再利用を推進するように努めるものとする。
3 市長は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進に関して、広く市民及び事業者の意見を聴き、あらゆる施策に反映させるように努めるものとする。
(市民の取組)
第8条 市民は、商品の購入等に際し、再利用に適した容器等を使用した、又は簡易に包装された商品を選択し、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 市民は、再生品又は再利用が可能な物を積極的に使用し、再利用しやすいよう分別を行うとともに、集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、及び協力することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の取組)
第9条 事業者は、物の製造、加工及び販売等について、長期使用が可能な製品の開発を行うこと及び容器等の過剰な使用の抑制を図ることにより、廃棄物の発生を抑制するように努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工及び販売等について、再利用が容易な製品及び容器等の普及に努め、使用後の製品及び容器等の回収措置を講ずること等により、その製品及び容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、再利用が可能な物の分別の徹底を図ることにより、その減量に努めなければならない。
第3章 廃棄物減量等推進審議会
(橿原市廃棄物減量等推進審議会)
第10条 一般廃棄物の減量に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、橿原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第11条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第13条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条 削除
第4章 一般廃棄物の適正処理
(市の適正処理の責務)
第15条 市は、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理の事業の実施に当たっては、一般廃棄物の発生及び処理の実態の把握に努めるとともに、職員の資質の向上、一般廃棄物処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその能率的な運営に努めなければならない。
(技術管理者の資格)
第15条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(一般廃棄物処理計画)
第16条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物の処理)
第17条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように、適正に処理しなければならない。
2 占有者は、自ら一般廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に基づいて、適正に処理しなければならない。
(排出基準等)
第18条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとする者は、市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の使用など市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。
2 本市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において一般廃棄物の処分を受けようとする者は、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び処理施設への搬入の方法(以下「搬入基準」という。)に従って処理施設に搬入しなければならない。
3 市長は、排出基準、搬入基準及び一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については、収集又は処理施設への搬入を拒否することができる。
(指定ごみ袋)
第18条の2 市が行う家庭廃棄物(可燃ごみに限る。以下この条において同じ。)の収集を受けようとする者又は家庭廃棄物を処理施設に自ら搬入しようとする者は、指定ごみ袋を使用しなければならない。ただし、一時多量ごみ収集を利用するとき、又は自ら搬入する場合で、指定ごみ袋によりがたいときは、この限りでない。
(資源物の所有権)
第18条の3 第18条第1項の規定により排出される資源物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市が指定する者以外のものは、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(排出等の禁止物)
第19条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 爆発性、発火性又は引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 令第1条に定める特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定するもののうち、同法第9条の規定に該当するもの
(7) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を生じさせるおそれがあると市長が認めるもの
2 前項各号に掲げる一般廃棄物は、市の指示に従って処理しなければならない。
(一般廃棄物の搬入の届出等)
第20条 一般廃棄物を処理施設に搬入しようとする者は、市長に届け出なければならない。ただし、継続して多量に、事業系一般廃棄物を処理施設に搬入しようとする者は、あらかじめ市長の搬入の許可を受けなければならない。
(建物の賃貸人等の周知義務)
第21条 建物を賃貸しようとする者又はその建物の管理を請け負う者は、賃借人に対し、排出基準等を周知しなければならない。
(一般廃棄物減量計画等)
第22条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者に対し、必要があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)を作成させ、又は当該事業系一般廃棄物を搬入すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者は、これを作成し、市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第23条 市長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく令第4条及び第4条の3で定める基準に従って、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外の者に委託することができる。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第24条 市長は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(動物の死体)
第25条 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに動物の種類、数量及び場所等を市長に届け出なければならない。
第5章 一般廃棄物処理業の許可等
(一般廃棄物処理業の許可等)
第26条 法第7条第1項又は第6項の規定により市長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。法第7条第2項又は第7項の規定により、許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。
(変更の許可等)
第27条 前条の許可を受けた者のうち、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより申請書を提出しなければならない。
2 前条の許可を受けた者が、法第7条の2第3項の規定により廃止又は変更の届出を行おうとするときは、規則で定めるところにより届出書を提出しなければならない。
(許可証の交付)
第28条 市長は、前2条に規定する許可又はその更新の申請を受け、当該申請を許可又は更新するときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の許可は、規則で定める許可基準を満たす者に限りこれを許可する。
3 第1項の許可証の有効期間は、2年とする。
4 第1項に規定する許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止及び返納)
第29条 一般廃棄物処理業の許可を受けた業者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可申請等手数料)
第30条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により市長の許可を受けようとする者若しくは法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、
別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。
(許可の取消し等)
第31条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法、条例又は規則で定める事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 市民に著しく迷惑をかけたとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
第6章 浄化槽清掃業の許可等
(浄化槽清掃業の許可等)
第32条 市の区域内において、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者又はこの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、
別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。
第7章 廃棄物処理手数料等
(廃棄物処理手数料等)
第33条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の手数料、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処分手数料及び法第7条第12項の規定による手数料の額に相当する額は、
別表第2に定める額とする。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
(保管及び運搬手数料)
第34条 第19条第1項第6号の規定に該当する以外の特定家庭用機器廃棄物の保管及び運搬手数料については、
別表第3に定める額とする。
(手数料等の減免)
第35条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前2条の手数料並びに保管及び運搬費用を減免することができる。
第8章 雑則
(処理施設の事故等による搬入量抑制の協力)
第36条 市長は、処理施設の事故等により廃棄物の処理能力が著しく低下したときは、廃棄物の搬入量を抑制するよう市民、事業者及び許可業者に協力を求めることができる。
(立入検査)
第37条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告)
第38条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要と認めるときは、関係者に対し必要な報告を求めることができる。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、
別表第1及び
別表第2の規定については、同年7月1日から、第26条の規定のうちし尿を除く一般廃棄物処理業の許可の規定については、同年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、この条例の相当規定によりなされた許可を受けたものとみなす。
附 則(平成14年条例第25号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成15年6月30日までの期間に限り、規則で定めるごみ処理券をちょう付することにより、市が行う家庭廃棄物の収集を受けることができる。
3 前項で定めるごみ処理券をちょう付することにより、市が行う家庭廃棄物の収集を受ける場合の手数料の額は、改正後の条例別表第2で定める指定ごみ袋(容量45リットル)1枚当たりの額とする。
附 則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条及び附則第4条に定めるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和3年3月31日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例による改正後の橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の規定による指定ごみ袋の取扱店への交付及びこれに伴う手数料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和5年12月27日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第30条・第32条関係)
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
一般廃棄物処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
別表第2(第33条関係)
種別 | 取扱単位 | 手数料又は手数料に相当する額 |
ごみ | 家庭廃棄物 | 市が収集、運搬及び処分する可燃ごみ(次項に該当する場合を除く。)又は自ら搬入する可燃ごみ | 指定ごみ袋(容量45リットル)1枚につき | 47円 |
指定ごみ袋(容量30リットル)1枚につき | 31円 |
指定ごみ袋(容量20リットル)1枚につき | 22円 |
指定ごみ袋(容量10リットル)1枚につき | 11円 |
一時多量ごみ収集の利用により、市が収集、運搬及び処分する可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源物 | 最大積載量が2トン相当の車両 1台につき | 9,000円 |
最大積載量が350キログラム相当の車両 1台につき | 5,000円 |
自ら搬入する可燃ごみの処分で、指定ごみ袋での搬入によりがたい場合 | 搬入量100キログラム以下の部分 10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。以下同じ。)につき | 52円 |
100キログラムを超える部分 10キログラムにつき | 105円 |
自ら搬入する不燃ごみ及び粗大ごみの処分 | 100キログラム以下の部分 | 無料 |
100キログラムを超える部分 10キログラムにつき | 105円 |
事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の処分 | 10キログラムにつき | 136円 |
一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処分 | 10キログラムにつき | 210円 |
動物の死体の処分 | 1個 | 1,040円 |
し尿 | | (1) 定額によるもの | ・一般家庭及びこれに準ずるものとして市長が定めるもののうち毎月1回、1個の便槽(2個以上の便槽を同時に収集を受ける場合の主たる便槽を含む。)を定期的に収集を受けるもの(ア、イ、ウの合算額) | |
ア 基本料(便槽1個当たり、収集1回につき) | 770円 |
イ 人頭料(便槽1個当たり、月額1人につき) | 330円 |
ウ 加算料(特殊便槽1個当たり、収集1回につき) | 1,210円 |
(2) 従量によるもの | ・定額による収集以外の方法で収集を受ける一般家庭及びこれに準ずるものとして市長が定めるもの ・官公署、会社、病院、アパート、寄宿舎、旅館、飲食店、興行場、遊技場、共同便所その他これらに準ずるもの及び市長が定めるもの | |
18リットル(18リットル未満は、18リットルとみなす。)につき | 220円 |
(3) (1)及び(2)により難いもの | ・臨時又は特殊なくみ取り方法等によるものについては、市長が別に定める。 | |
備考 1 一時多量ごみ収集の利用において、市の都合により、利用者から受け付けた車両及び台数(以下「受付車両台数」という。)と現に使用した車両及び台数(以下「使用車両台数」という。)が異なる場合で、かつ、使用車両台数に係る手数料の額が受付車両台数に係る手数料の額(以下「受付車両台数額」という。)より高くなる場合は、受付車両台数額を手数料の額とする。 2 特殊便槽とは、簡易水洗式トイレ等で水を比較的多量に使用することによって本来の機能が発揮される便槽とする。 3 ごみに係る手数料(指定ごみ袋に係るものを除く。)については、この表の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を手数料の額とする。 |
別表第3(第34条関係)
種別 | 取扱単位 | 保管及び運搬手数料 |
(1)ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) (2)テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの | 1台につき | 3,140円 |
ア ブラウン管式のもの イ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの |
(3)電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 (4)電気洗濯機及び衣類乾燥機 |