○橿原市昆虫館条例
平成元年6月21日条例第21号
橿原市昆虫館条例
(設置)
第1条 橿原市は、昆虫をはじめとする動植物に関する自然史資料の収集、保管(育成を含む。)、展示を行うことにより市民の教養文化の向上に寄与するとともに、合わせてこれらの資料に関する調査研究を行うため、昆虫館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 昆虫館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(事業)
第3条 昆虫館において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 実物、標本、模型、文献、図書、図表、写真、フィルム等(以下「昆虫館資料」という。)の収集、保管、展示及び閲覧
(2) 飼育、繁殖及び栽培に関する技術的研究及び生態展示
(3) 展覧会、講習会、実習会、研究集会等の開催及び指導
(4) 昆虫館資料及び自然史に関する調査研究並びにその結果の公開
(5) 昆虫館資料の貸出
(6) 他の昆虫館、学校、学会その他の関係機関との連絡及び協力
(7) その他昆虫館設置の目的を達するために必要な事業
(入館の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 昆虫館資料、施設又は設備を損傷させるおそれがあるとき。
(4) 温室内の植物を採取し、又は損傷したとき。
(5) 昆虫館内の動物を捕獲し、又は殺傷したとき。
(6) 管理上必要な指示に従わないとき。
(7) その他支障があると認めるとき。
(観覧料)
第5条 昆虫館の展示場に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、
別表第1に掲げる観覧料を納めなければならない。
2 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護を行う者
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
3 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 昆虫館の
別表第2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)において、一時的な飲食の提供又は物品等の販売を目的として使用する場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、有料施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 昆虫館の管理運営上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく指示に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。
(2) 善良な管理者の注意をもって施設等を使用すること。
(使用料等)
第9条 使用者は、
別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に有料施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の模様替え等)
第11条 使用者は、有料施設の使用に際し、有料施設の模様替え又は特別の設備を設置し、若しくは備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、有料施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、使用した有料施設を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しなかったときは、市長がこれを代行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。
(協議会)
第13条 昆虫館に橿原市昆虫館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、関係行政機関の職員並びに地域の代表者の中から市長がこれを任命する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項から前項までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、橿原市昆虫館の供用開始の日から適用する。
附 則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第25号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の橿原市使用料条例、橿原市福祉センター条例、橿原市昆虫館設置及び管理に関する条例、橿原市斎場設置及び管理に関する条例、橿原市公園条例、橿原市立体育館設置及び管理に関する条例、橿原市万葉の丘スポーツ広場条例、橿原市まちなみ交流センター設置及び管理に関する条例又はかしはら万葉ホール条例の規定により使用の承認又は許可を受けている者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第9号)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の橿原市公園条例又は橿原市昆虫館設置及び管理に関する条例の規定により使用の許可を受けている者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年橿原市条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条及び附則第4条に定めるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和3年12月24日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた行為又は手続は、この条例による改正後の各条例の相当する規定によりなされた行為又は手続とみなす。
附 則(令和8年3月31日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月29日から施行する。
(準備行為)
第2条 使用許可の申請その他有料施設を供用するために必要な準備行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) |
個人 | 団体 |
大人 | 520円 | 左欄に掲げる額の10パーセントを減じた額とする。ただし、100人以上の団体の場合は、左欄に掲げる額の30パーセントを減じた額とする。ただし、これらの額に10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
学生 | 410円 |
小人 | 100円 |
備考
1 学生とは、高等学校、大学及びこれらに準ずるものの生徒及び学生をいう。
2 小人とは、幼稚園、小学校、中学校及びこれらに準ずるものの園児、児童及び生徒等をいう。
3 団体とは、30人以上で責任者が引率している場合をいう。
別表第2(第6条・第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
多目的広場 | 1日(9:30~16:00) | 3,000円 |
屋上テラス |
備考
1 橿原市に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、上表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額とする。
2 多目的広場及び屋上テラスの使用許可はキッチンカー等(キッチンカー、移動販売車、屋台等その他昆虫館利用者の利便性の向上に資するものをいう。)の出店に限り、使用料は店舗ごとに徴収するものとする。