○橿原市墓園条例
昭和62年3月25日条例第11号
橿原市墓園条例
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 一般墓地(第5条~第19条)
第3章 合葬式墓地(第20条~第32条)
第4章 雑則(第33条~第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、墓園の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 墓園 墳墓、緑地、道路、駐車場その他の施設を含めた全体の区域をいう。
(2) 墳墓 墓園のうち、焼骨又はこれに準ずるものを埋蔵する部分及び施設をいう。
(3) 一般墓地 墳墓のうち、碑石等を建立するために区画された部分をいう。
(4) 合葬式墓地 墳墓のうち、多数の焼骨を埋蔵する施設をいう。
(5) 個別安置 合葬式墓地において、焼骨を個別に安置することをいう。
(6) 使用者 一般墓地又は合葬式墓地の使用の許可を受けた者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(設置、名称及び位置)
第3条 本市に墓園を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橿原市営香久山墓園
(2) 位置 橿原市南山町694番地
2 墓園に、一般墓地及び合葬式墓地を置く。
(使用の目的)
第4条 一般墓地は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵及び碑石等の建立の目的以外に使用することができない。
2 合葬式墓地は、原則として、承継する者がいない等の事由により墓等を持たない市民の焼骨の埋蔵の目的以外に使用することができない。
第2章 一般墓地
(一般墓地の使用の資格)
第5条 一般墓地を使用することのできる者(第13条第1項の規定により使用権を承継する者を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 本市に本籍を有し、かつ、本市に永住を希望する者で市長が規則で定める要件に該当するもの
2 市長が特別の事由があると認めた場合は、前項に規定する者以外であっても一般墓地を使用することができる。
(一般墓地の使用の許可)
第6条 一般墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に墳墓の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、墳墓の使用を許可したときは、別に定める様式により使用許可証を交付するものとする。
(使用区画の制限)
第7条 一般墓地の使用は、使用者の属する世帯ごとに1区画に限る。ただし、第13条第1項の規定により使用権を承継する者については、この限りでない。
(工事等の許可)
第8条 一般墓地に碑石等の建立工事等をするため墓園内の場所を臨時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(焼骨等の埋蔵)
第9条 一般墓地の使用者は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵又は改葬をしようとするときは、市長に届け出なければならない。
(一般墓地の使用料)
第10条 一般墓地の使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 1区画の面積が2.7平方メートルの一般墓地 550,000円
(2) 1区画の面積が3.3平方メートルの一般墓地 850,000円
2 一般墓地の使用者は、使用料及び次条の管理料の初年度の分を使用許可の際、納付しなければならない。
(一般墓地の管理料等)
2 前項の管理料は、毎年度納付しなければならない。
3 10月1日から3月31日までの間に第6条第1項の許可を受けた使用者が納付しなければならない初年度の管理料の金額は、別表第1に定める管理料の金額に2分の1を乗じて得た額とする。
4 第6条第3項に規定する使用許可証の再交付を受けようとする者及び第13条第3項に規定する市長の許可に基づき使用許可証の書き換えを受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
(一般墓地の管理料等の減免)
第12条 市長は、災害その他特に必要があると認めたときは、前条に定める管理料及び手数料を減免することができる。
(一般墓地の使用の承継)
第13条 一般墓地の使用権は、使用者の相続人又はその親族のうち祭祀(し)を主宰すべき者に限り、これを承継することができる。
2 使用者は、前項に規定する場合を除くほか、使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかにその旨を届け出て、市長の許可を受けなければならない。
(一般墓地の返還)
第14条 一般墓地が不要になったときは、使用者はこれを原状に回復して市長に返還しなければならない。
(一般墓地の使用許可の取消し)
第15条 市長は、一般墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 5年間管理料を納付しなかったとき。
(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、速やかにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(一般墓地の使用の消滅)
第16条 一般墓地の使用権は、前条第1項の規定により使用許可を取り消したとき消滅する。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、碑石等を撤去することができる。
3 前項の撤去の前に従前の使用者の相続人又はその親族のうち祭祀(し)を主宰すべき者が使用権の承継を申し出たときは、市長はその使用権を継続させることができる。
(無縁墳墓の改葬)
第17条 市長は、前条第1項の規定により一般墓地の使用権が消滅した場合において、同条第3項の承継の申出がないときは、当該一般墓地に埋蔵されている焼骨を合葬式墓地に改葬することができる。
(一般墓地に係る還付金)
第18条 一般墓地に係る既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、第14条又は第33条第1項の規定により一般墓地の返還を受けたときは、一般墓地に係る既納の使用料を別表第2により還付する。
2 前項ただし書の場合において、第11条の管理料又は次条に規定する原状回復のための費用について滞納がある場合は、還付金からこれらを差し引いた額を還付する。
(原状回復費用の徴収)
第19条 使用者が第14条又は第15条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を徴収する。
第3章 合葬式墓地
(合葬式墓地の施設)
第20条 合葬式墓地に、1体用と2体用の個別安置室及び地下合葬室並びに記名板を置く。
(合葬式墓地の使用の資格)
第21条 合葬式墓地は次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める者に限り使用することができる。
(1) 死亡時に市民であった死亡者の焼骨の埋蔵 現に当該死亡者の焼骨を所有する者
(2) 死亡時に市民ではなかった死亡者の焼骨の埋蔵 当該死亡者の2親等以内の市民
(3) 一般墓地に埋蔵された死亡者の焼骨の改葬 当該死亡者の祭祀(し)を主宰する市民又は一般墓地を返還して焼骨を改葬しようとする者
(4) 一般墓地以外に埋蔵された死亡者の焼骨の改葬 当該死亡者の祭祀(し)を主宰する市民
(5) 自らの焼骨の埋蔵 満65歳以上の市民
2 前項の規定により合葬式墓地を使用できる者のうち、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める用途についても、併せて合葬式墓地の使用の申請を行うことができる。
(1) 前項第1号から第4号までの規定により合葬式墓地を使用することができる者(満65歳以上であって、埋蔵する死亡者の2親等以内の市民又は埋蔵する死亡者の祭祀(し)を主宰する市民に限る。) 自らの焼骨の埋蔵
(2) 前項第5号の規定により合葬式墓地を使用することができる者 合葬式墓地を使用することができる者の2親等以内の親族であって満65歳以上の者又は満65歳以上の市民1名の焼骨の埋蔵
3 一般墓地の使用の許可を受けている者は、前2項の規定にかかわらず、自らの焼骨の埋蔵のために合葬式墓地の使用をすることができない。ただし、一般墓地の返還を申し出ている場合は、この限りでない。
4 市長は、特に必要があると認めた場合は、前3項の規定にかかわらず、合葬式墓地の使用を許可することができる。
5 市長は、橿原市斎場条例(平成17年橿原市条例第27号)第13条第3項に規定する焼骨又は法第9条第1項、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項その他の法令上の義務により市長が火葬を行った死亡者の焼骨を埋蔵するために、合葬式墓地を使用することができる。
(合葬式墓地の使用の許可)
第22条 合葬式墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に合葬式墓地の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、合葬式墓地の使用を許可したときは、規則で定める様式により使用許可証を交付するものとする。
(合葬式墓地への埋蔵又は改葬)
第23条 合葬式墓地の使用者は、使用許可に係る焼骨に限り埋蔵又は改葬できるものとする。
2 合葬式墓地以外の墓地から合葬式墓地に改葬する場合においては、5体までの焼骨を1体として埋蔵することができるものとする。
3 前2項の規定により埋蔵又は改葬する場合においては、焼骨を規則で定める方法により市長に引き渡さなければならない。
(個別安置)
第24条 焼骨の個別安置室への個別安置を希望する使用者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 個別安置の期間は、焼骨を安置してから10年間とし、当該期間を経過した焼骨は、地下合葬室に納めるものとする。
3 個別安置の期間の延長を希望する者は、規則で定めるところにより届け出るものとする。この場合において、延長の回数については1回に限り、延長の期間については最長で10年間とする。
4 前項の規定にかかわらず、2体用の個別安置室の使用者で、現に1体分の焼骨しか埋蔵していないものについては再度の延長を届け出ることができるものとする。
5 2体用の個別安置室の使用者で、焼骨の安置の時期が異なるものが、それぞれの焼骨を同時に地下合葬室へ納めることを希望する場合は、規則で定めるところにより届け出るものとする。この場合において、それぞれの焼骨の個別安置期間が重複しないときは、同時に納めることはできないものとする。
6 個別安置の方法及び個別安置から地下合葬室へ納める時期については、規則で定める。
(記名板)
第25条 合葬式墓地の使用者は、記名板に刻字することができる。
2 前項の刻字についての届出及び刻字の内容の制限については、規則で定める。
3 記名板に刻字する合葬式墓地の使用者は、使用料として1体につき31,420円を納付しなければならない。
(合葬式墓地の使用料)
第26条 合葬式墓地の使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 第21条第1項第3号に規定する者であって市民以外の者 1体につき104,760円
(2) 前号以外の者 1体につき52,380円
2 個別安置室を使用する者(第24条第3項又は第4項の規定により延長使用する者を含む。)は、前項の使用料に加えて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 第21条第1項第5号に規定する者 1体につき73,330円
(2) 前号以外の者 1体につき52,380円
3 合葬式墓地の使用者は、使用料を使用許可の際、納付しなければならない。
4 市長は、公益上の必要があると認める場合その他規則で定める場合は、合葬式墓地の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(合葬式墓地の手数料)
第27条 合葬式墓地の使用者で、第22条第3項に規定する使用許可証の再交付を受けようとするもの及び第29条第3項に規定する市長の許可に基づき使用許可証の書換えを受けようとするものは、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
(合葬式墓地の手数料の減免)
第28条 市長は、災害その他特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減免することができる。
(合葬式墓地の使用の承継)
第29条 合葬式墓地の使用権は、第21条第1項第5号に規定する者で同条第2項第2号の利用の申請を行ったものに係る使用権に限り、当該申請に係る者に、これを承継することができる。
2 使用者は、前項に規定する場合を除くほか、使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかにその旨を届け出て、市長の許可を受けなければならない。
(合葬式墓地の使用の取りやめ等)
第30条 使用者は、地下合葬室へ焼骨が埋蔵された場合を除き、合葬式墓地の使用を取りやめることができる。この場合において、使用者は規則で定めるところによりその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、焼骨を個別安置しているときは、当該焼骨を返還するものとする。
(合葬式墓地の使用許可の取消し)
第31条 市長は、合葬式墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは使用の許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消された者で合葬式墓地に焼骨を既に埋蔵しているものは、当該焼骨が個別安置されている場合に限り、速やかに焼骨を引き取らなければならない。
(合葬式墓地に係る還付金)
第32条 合葬式墓地に係る既納の使用料は、還付しない。ただし、第30条第1項又は次条第1項の規定により合葬式墓地の返還を受けたときは、既納の使用料を別表第2により還付する。
第4章 雑則
(使用場所の変更又は返還)
第33条 市長は、墓園の管理上その他必要と認めた場合は、使用者に使用場所を変更させ、又は返還させることができる。
2 前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、市長は当該変更又は返還に係る損失を補償する。
(使用者の管理義務)
第34条 一般墓地の使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
2 使用者は、使用場所の石碑その他工作物が他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、直ちに修復その他必要な措置を講じなければならない。
3 他人の墳墓その他工作物に損傷を与えた者は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害負担)
第35条 使用許可後に生じた墳墓等の損害については、市は賠償の責めを負わない。
(禁止行為)
第36条 墓園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が承認した場合は、この限りでない。
(1) 墓園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。
(3) 行商、募金その他これらに類すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為
(指定管理者による管理)
第37条 市長は、墓園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第38条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事等の許可及び埋蔵等の届出の受理に関すること。
(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第39条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年橿原市条例第14号)その他関係する法令等に基づき、墓園を管理しなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に改正前の橿原市墓園条例の規定に基づきされた処分、手続その他の行為は、改正後の橿原市墓園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条及び附則第4条に定めるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
別表第1(第11条・第27条関係)
管理料及び手数料

区分

金額

管理料

1年につき 5,230円

手数料

再交付

1件につき 520円

書換え

1件につき 1,040円

別表第2(第18条・第32条関係)
使用料の還付金算出表

該当区分

還付金

第14条の規定による返還

未使用の場合

既納の使用料の6/10

既使用の場合

既納の使用料の2/10

第30条の規定による返還

未使用の場合

既納の使用料の6/10

既使用の場合

(個別安置期間に限る。)

既納の使用料の2/10

第33条第1項の規定による返還

既納の使用料の10/10