○橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則
昭和48年3月31日規則第4号
橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則
(趣旨)
(資格申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付申請書(
様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付又は提示するとともに、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法により当該子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(
条例第2条に規定する社会保険各法をいう。以下同じ。)の規定による被保険者等であることの確認を受けたうえ、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者にあっては、身体障害者手帳
(2) 知的障害者にあっては、療育手帳
(3) 住所を明らかにする書類
(4) 所得等を明らかにする書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象者に該当することを確認するために市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する書類の添付又は提示について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。
(証明書の交付)
第3条 市長は、受給資格証交付申請書を受理したときは、これを審査し、
条例第2条に規定する要件に該当すると認めるときは、
条例第4条第1項の規定により心身障害者医療費受給資格証(
様式第2号又は
様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、該当しないと認めるときは、心身障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了したときは、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。
(市長が定める助成金控除額)
第4条 条例第3条第1項第4号の規則で定める額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法、社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 外来療養である場合(対象者が1歳に達した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものを除く。) 500円
(2) 入院療養である場合(対象者が1歳に達した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものを除く。) 1,000円(14日未満の入院療養である場合にあっては、500円)
(支給申請)
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(
様式第5号)又は同様式に規定された事項を記載した書面等(電子情報処理組織による通信を含む。)により市長に再交付を申請することができる。
(受給資格証の更新)
第7条 対象者は、毎年7月末日までの間に、心身障害者医療費受給資格証更新申請書(
様式第1号)により受給資格証の更新を市長に申請することができる。
2 第2条及び第3条第1項の規定は、前項に規定する受給資格証の更新申請について準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、対象者の受給資格証の更新に関し必要となる事項の確認を行い、受給資格証の有効期間の満了後においても対象者が受給資格を有することが明らかであると認める場合は、受給資格証の更新の申請を省略させることができる。
(届出の義務)
第8条 条例第5条の規則で定める事由は、次に掲げるものとし、対象者(第4号にあってはその親族)は、心身障害者医療費助成変更届(
様式第6号)に受給資格証を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入する医療保険に変更があったとき。
(3)
条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(受給資格登録の停止)
第9条 市長は、
条例第6条の2の規定により受給資格登録及び助成金の支給を停止したときは、受給資格登録停止通知書(
様式第7号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録及び助成金の支給の停止を解除するとともに受給資格登録停止解除通知書(
様式第8号)により通知するものとする。
(受給者台帳の整備)
第10条 市長は、対象者について心身障害者医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第3号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第6号による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和60年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている心身障害者医療費受給者台帳は、この規則による改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定により作成された心身障害者医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。
附 則(昭和61年規則第31号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された心身障害者医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている心身障害者医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。
附 則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第20号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証は、当該心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により交付された心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている心身障害者医療証及び心身障害者医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第1号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第44号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により作成されている橿原市心身障害者医療費助成金交付請求書で残存するものについては、改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成14年規則第50号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により作成されている申請書等の用紙で、残存するものについては、改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成17年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により作成されている申請書等の用紙で、残存するものについては、改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により作成されている申請書等の用紙で、残存するものについては、改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第58号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第29号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に、「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改める改正規定(以下「平成31年施行規定」という。)は平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年施行規定による改正後の様式第1号は、平成30年以降の所得を記載して行う一部負担金等の助成申請について適用し、平成29年以前の所得を記載して行う申請については平成31年施行規定による改正前の様式第1号による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第21号)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則、橿原市子ども医療費助成条例施行規則及び橿原市ひとり親家庭等医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。
附 則(令和3年7月30日規則第33号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第35号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年5月29日規則第38号)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各規則の規定による助成金の控除額については、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和5年9月28日規則第48号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年4月30日規則第29号)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各規則の規定による助成金の控除額については、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(橿原市長が定める押印の特例に関する規則の一部改正)
5 橿原市長が定める押印の特例に関する規則(令和4年橿原市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年11月29日規則第50号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に被保険者証等の交付を受けている者は、当該被保険者証等の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、第2条の規定による改正後の橿原市心身障害者医療費の助成に関する規則第2条及び様式第1号から様式第2号の2、第3条の規定による改正後の橿原市子ども医療費の助成に関する規則第2条及び様式第1号から様式第2号、第4条の規定による改正後の橿原市ひとり親家庭等医療費の助成に関する規則第2条及び様式第1号から様式第2号の2並びに第5条の規定による改正後の橿原市養育医療の給付等に関する規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条、第5条、第7条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号の2(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)