○橿原市上水道給水条例
昭和36年6月15日条例第28号
橿原市上水道給水条例
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第12条)
第3章 給水(第13条~第21条)
第4章 料金、手数料、分担金及び負担金(第22条~第34条)
第5章 管理(第35条~第42条)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条~第45条)
第7章 雑則(第46条)
第8章 罰則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 本市上水道事業の給水区域は、市全域とする。
2 橿原市上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、市外に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火装置 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は廃止の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者が給水装置工事を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 前2項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置工事の申込者が、給水装置工事を取りやめるときは、直ちに管理者に申し出なければならない。
5 給水装置工事の申込者が第1項又は第2項の規定により給水装置の改造又は廃止の承認を受けたときは、その権利義務についても変更又は消滅があったものとみなす。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。設計審査を受けた内容に変更が生じたときも、同様とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(分担金の未納等の場合の措置)
第12条 給水装置工事の申込者が第31条の分担金を管理者が指定した期日までに納入しない場合その他の管理者が定める場合にあっては、当該申込者がその申込みを取り消したものとみなす。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 新たに水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときも、同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置等)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 管理者は、給水装置の管理上必要があると認めるときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。
4 メーターの設置場所に、その計量又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
5 前項の規定に違反したときは、当該違反者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火装置を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火装置の使用)
第19条 私設消火装置は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火装置を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料、分担金及び負担金
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、次の表に掲げる基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
基本料金 (1月につき) | 従量料金 (1月1立方メートルにつき) |
口径 13ミリメートル | 270円 | 1 一般用(浴場用以外のもの) |
20ミリメートル | 370円 | 1立方メートルから10立方メートルまで 130円 10立方メートルを超え20立方メートルまで 185円 20立方メートルを超え50立方メートルまで 245円 50立方メートルを超え100立方メートルまで 295円 100立方メートルを超え500立方メートルまで 355円 500立方メートルを超え1,000立方メートルまで 375円 1,000立方メートルを超え3,000立方メートルまで 410円 3,000立方メートルを超えるもの 430円 |
25ミリメートル | 420円 |
40ミリメートル | 670円 |
50ミリメートル | 3,320円 |
75ミリメートル | 3,720円 |
100ミリメートル | 4,420円 |
150ミリメートル | 7,920円 |
2 浴場用 220円 |
2 同一の水道使用者等に2個以上のメーターが設置されているとき(合理的な区分により設置されたものであると管理者が認めた場合を除く。)の従量料金は、メーターごとの使用水量を合算して得た使用水量をもって前項の従量料金を適用する。
3 1個のメーターにより2以上の水道使用者等が使用している給水装置で管理者が必要と認めた場合、第1項の規定の適用については、同項の表に掲げる最低の区分による料金以上で管理者が別に定める。
(メーターの点検及び料金の算定)
第24条 メーターの点検は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に2月を一括して行う。ただし、管理者が必要と認める場合には、毎月又は定例日以外に点検を行うことができる。
2 2月を一括してメーターの点検を行う場合の使用水量は、各月均等とみなす。ただし、これにより難い場合には、管理者の定めるところによる。
3 料金は、メーターの点検を行った日の属する月の前月及びその月分として算定する。ただし、毎月に点検を行う場合の料金は、その日の属する月分として算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第26条 共用給水装置の水量は、各戸又は各箇所均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸又は各箇所ごとの水量を認定することができる。
(権利義務の承継)
第27条 給水装置の所有者に変更のあったときは、新たな所有者がその権利義務を承継したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は集金の方法により2月分を一括して隔月に徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、毎月徴収することができる。
2 水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、前項の規定にかかわらず、その都度料金を算定し、徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の更新をするとき。
1件につき 5,000円
(2) 第7条第2項の設計審査をするとき。
1回につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事検査をするとき。
1回につき 3,000円
(4) 第36条第2項の確認をするとき。
1回につき 10,000円
(水道施設分担金)
第31条 給水装置を新設して水道を使用しようとする者は、水道施設分担金(以下「分担金」という。)を管理者が指定する期日までに納入しなければならない。分担金の額は、次の表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 150,000円 |
25ミリメートル | 350,000円 |
40ミリメートル | 1,110,000円 |
50ミリメートル | 1,610,000円 |
75ミリメートル | 3,710,000円 |
100ミリメートル | 6,310,000円 |
150ミリメートル | 13,610,000円 |
2 給水装置を改造してメーターの口径を増径しようとする者は、増径前と増径後のそれぞれの口径に基づく分担金の差額を管理者が指定する期日までに納入しなければならない。
3 既納の分担金は、メーターの口径を縮小し、若しくは給水装置を廃止し、又は給水装置の所有者が移転し、若しくは移動する場合であっても、これを還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(負担金)
第32条 住宅地の造成等により特に水道施設の工事を必要とする場合は、その受益の限度において管理者が定める額(以下「負担金」という。)を管理者が定める方法により住宅地造成等の工事施行者が納入しなければならない。
(料金等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金、負担金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第34条 削除
第5章 管理
(給水装置の検査)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(貯水槽水道の設置者に対する指導等)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道における検査等)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水停止に対する責任の所在)
第40条 第36条又は前条の規定により給水を停止した場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市はその責を負わない。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。この場合においては、その権利義務についても抹消することができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(原因者負担)
第42条 工事その他の理由により水道施設又は給水装置に対して損傷等の原因を与えた者は、修理費、損失水費その他の復旧に要する費用及び損傷等を原因とする損害について負担しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科、これに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(以下「第1号卒業者」という。)で、卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(以下「第2号卒業者」という。)で、卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号卒業者又は第2号卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者にあっては1年以上、第2号卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 雑則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し10,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項又は第2項の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第35条の検査又は第36条若しくは第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第16条第5項の違反者
(4) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 第23条の料金、第30条の手数料、第31条の分担金又は第32条の負担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第48条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金、第30条の手数料、第31条の分担金又は第32条の負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基本料金に関する特例措置)
2 平成22年8月分から平成25年7月分までの基本料金に係る第23条第1項の表に掲げる基本料金の欄に規定する金額の適用については、当該金額から80円を減じた額とする。
附 則(昭和38年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第17号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第34号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 改正後の橿原市上水道給水条例附則第2項から第4項までの規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第40号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第14号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第24号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第36号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第38号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に関する改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
2 改正後の橿原市上水道給水条例第22条第1項の規定は、昭和49年10月分の料金から適用し、同年9月分以前の料金については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和51年条例第8号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、附則に関する改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく厚生大臣の認可の日から施行する。
2 改正後の橿原市上水道給水条例第22条第1項の規定は、昭和51年5月分の料金から適用し、同年4月分以前の料金については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和53年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の橿原市上水道給水条例第22条第1項の規定は、昭和53年5月分の料金から適用し、同年4月分以前の料金については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和55年条例第23号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
2 管理者の定める地域において、昭和55年10月にメーターの点検を行う場合、この条例による改正後の橿原市上水道給水条例第23条本文の規定にかかわらず当該月分として算定する。
附 則(昭和56年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の橿原市上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項の規定は、昭和56年6月分の料金から適用し、昭和56年5月分までの料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第29条の規定は、昭和56年10月1日以後に算定する料金から適用する。
4 改正後の条例第30条の2第1項の規定は、昭和56年5月1日以後の給水工事の申込みに係る分担金から適用する。
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和57年条例第25号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の橿原市上水道給水条例第22条第1項の規定中一般用の従量料金に関する部分は、昭和58年4月1日の料金から、浴場用の従量料金に関する部分は、昭和58年4月分の料金から適用し、昭和58年3月31日までの料金及び昭和58年3月分までの料金については、なお従前の例による。
3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第25号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年4月分として徴収する料金のうち、その算定の基礎となる水量の使用期間が、この条例の施行の日の前後にわたるものに係る料金は、使用日数を各日均等とみなしこの条例施行の日の前後の使用日数に応じ、日割により計算する。
附 則(平成8年条例第11号)
1 この条例は、平成8年6月1日から施行する。
2 平成8年6月分として徴収する料金のうち、その算定の基礎となる水量の使用期間が、この条例の施行の日の前後にわたるものに係る料金は、使用日数を各日均等とみなし、この条例の施行の日の前後の使用日数に応じ日割りにより計算する。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橿原市上水道給水条例第22条第1項の規定については、平成9年6月1日以後に確定した水道料金から適用し、同日前に確定した水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 第21条の規定による改正後の橿原市上水道給水条例第23条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの及び施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後であるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定される料金のうち、当該料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下本条において同じ。)から当該確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する料金に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成27年条例第48号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の当該条例の相当規定により橿原市上下水道事業の管理者の権限を行う市長が行ったものとみなす。
附 則(平成30年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橿原市上水道給水条例第34条第2項及び第42条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた水道施設又は給水装置の損傷等の原因について適用し、同日前に生じた水道施設又は給水装置の損傷等の原因については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の橿原市上水道給水条例第44条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第13号)
この条例は、橿原市税外債権管理条例(令和元年橿原市条例第36号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。