貯水槽(受水槽・高置水槽)の維持管理

更新日:2023年03月28日

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受水槽・高置水槽は定期清掃が必要です

受水槽・高置水槽とは?

  • 受水槽は団地、アパート、中高層ビルなどに設置され、上下水道部から送られてきた水をいったん貯めておく水槽です。
  • 高置水槽(高架水槽)とは建物の屋上などに設置された水槽です。
  • 受水槽から、ポンプで屋上の高置水槽(高架水槽)へ水を送り、そこから蛇口に給水します。
  • 受水槽・高置水槽(高架水槽)は、大切な飲み水を貯めておくところです。

水槽の清掃はとても大切です。

  • 集合住宅や中高層ビルの受水槽や高置水槽(高架水槽)が十分清掃できていないと、きれいな水も汚れてしまいます。
  • これらの貯水槽水道の設置者には、水道法で清掃などが義務付けられています。
  • 水槽の管理者の方は、1年以内ごとに1回、定期に清掃・水質検査・設備点検を行い、水槽をいつも清潔に保ってください。
  • 橿原市では、水道法の改正に伴い、市の上水道給水条例の一部を改正し、貯水槽水道における指導などについて定めました(平成15年4月1から施行)ので、水道法並びに条例に準じた管理をお願いします。

水質検査・設備点検の検査を受ける機関は

厚生労働大臣から認可を受けている登録機関にご連絡下さい。詳細は下記URL内をご覧下さい。
厚生労働省 検査機関

水質検査については「水質検査機関登録簿」を、
設備点検等は「簡易専用水道検査機関登録簿」をご覧下さい。

簡易専用水道に異常がみられた場合は

定める書面により、速やかに上下水道部に報告して下さい。
供給する水に異常を認め、水質に関する事故が発生した場合や、給水停止の措置をとった場合は以下の「事故等報告書(様式第2号)」を、上下水道部から維持管理指導票を受理し、その対応措置が完了した場合は以下の「対応措置完了報告書(様式第3号)」を提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム

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