漏水・修理に関すること

更新日:2024年04月17日

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1 水が出ないのですが・・・

  1. メーターの止水栓は閉まっていませんか。いたずらで閉められる場合があります。
  2. 水道工事の連絡がありませんでしたか。断水を行って工事をしている場合があります。
  3. 近くで漏水していませんか。突発的な漏水では予告なしに緊急工事を行います。
    その場合近くに給水車を配備・巡回させます。
  4. マンション・アパートなどで貯水槽を設置していませんか。
    停電・ポンプ故障により水道が出ない場合があります。管理会社等にお知らせください。

2 水漏れしているのですが・・・

  1. 宅内漏水ですか。メーターボックス内のパイロットを確認してください。
  2. 路上漏水ですか。すぐに上下水道部(電話0744-27-4411)へご連絡ください。

対処方法など詳しくは、「漏水したとき」をご覧ください。

3 漏水修理はどうすればいいのですか・・・

配管の取り替えや水道器具の修理をされる場合は、お近くの給水装置修繕対応可能工事事業者にご依頼ください。
(宅内での漏水がひどい場合は、まずメーターボックス内の止水栓を閉めておいてください)

4 水が濁っているのですが・・・

しばらく水を出して様子を見てください。
詳しくは、「よくある質問」をご覧ください。

5 上下水道部では商品の販売(訪問・通信販売)や修理を奨励・推薦・公認などしているの?

  1. 上下水道部では宅内(敷地内)の水道設備の点検を業者に委託することや、「皆さんからの依頼のない水質検査」・「物品の販売」・「工事契約」は一切行っておりません。
  2. 宅内(敷地内)の水道設備はお客さまの所有物です。(ただし水道メーターは別です。)
    水道設備の管理はお客さまで行っていただきますが、通常、漏水などの確認を行う程度です。
    宅内修理の必要がある際は、お近くの給水装置修繕対応可能工事事業者にご依頼ください。
  3. 検針時に使用水量が著しく増加した場合、漏水の確認をお客さまに依頼します。もし、修理が必要な際はお客さまからご依頼ください。

訪問販売などの被害にあったときは、橿原市消費生活相談センターへご相談ください。

6 上下水道部から案内・チラシが入ったのですが・・・

上下水道部では、以下の案内をお知らせすることがあります。

  • 水道工事のお知らせ
  • メーターの取り替え
  • 給水停止
  • 漏水の確認

詳しくは、「水道工事についてのお願い」をご覧ください。

上記以外の案内は上下水道部とは一切関係有りません。

  • お客さま宅内(敷地内)の水道設備(蛇口や給湯器など)の取り替え
  • お客さま宅内(敷地内)の給水管の清掃
    ビルやマンションの管理人・会社が使用する場合があります。
  • 浄水器の販売

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム

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