消費税率の改定に伴う水道料金の取り扱いについて
令和元年10月1日から、消費税率が8%から、10%へ改定されます。そのため、令和元年10月1日以降にご使用いただいた水道水には、10%の消費税がかかります。
具体的には…
隔月検針の場合(2ヶ月に1回の検針)
令和元年10月以前から継続して、水道をご利用のお客さまについては、令和元年12月検針分以降の水道料金に対して、10%の消費税がかかります。
それ以前の検針分については、8%の消費税になります。
ただし、令和元年10月1日以降に新たに水道をお使いになられるお客さまは、令和元年10月分から10%の消費税が、かかります。
毎月検針の場合(1ヶ月に1回の検針)
令和元年10月以前から継続して、水道をご利用のお客さまについては、令和元年11月検針分以降の水道料金に対して、10%の消費税がかかります。
それ以前の検針分については、8%の消費税になります。
ただし、令和元年10月1日以降に新たに水道をお使いになられるお客さまは、令和元年10月分から10%の消費税がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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更新日:2023年03月28日