消費税率の改定に伴う水道料金の取り扱いについて

更新日:2023年03月28日

ページID: 7026

 令和元年10月1日から、消費税率が8%から、10%へ改定されます。そのため、令和元年10月1日以降にご使用いただいた水道水には、10%の消費税がかかります。

具体的には…

隔月検針の場合(2ヶ月に1回の検針)

令和元年10月以前から継続して、水道をご利用のお客さまについては、令和元年12月検針分以降の水道料金に対して、10%の消費税がかかります。

それ以前の検針分については、8%の消費税になります。

ただし、令和元年10月1日以降に新たに水道をお使いになられるお客さまは、令和元年10月分から10%の消費税が、かかります。

偶数月検針のお客様の適用例と奇数月検針のお客様の適用例の図
水道料金の比較例(隔月)一覧表図

毎月検針の場合(1ヶ月に1回の検針)

令和元年10月以前から継続して、水道をご利用のお客さまについては、令和元年11月検針分以降の水道料金に対して、10%の消費税がかかります。

それ以前の検針分については、8%の消費税になります。

ただし、令和元年10月1日以降に新たに水道をお使いになられるお客さまは、令和元年10月分から10%の消費税がかかります。

毎月検針のお客様の適用例の図
水道料金の比較例(隔月)一覧表図

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経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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