「ストリートファイター」原付オリジナルナンバープレート交付について
原付オリジナルナンバープレートの申込は終了しました。
全ての種類で申込数が交付枚数を上回りましたので抽選となりました。
お申込みいただきました方全員に、抽選結果を通知させていただきました。
【申し込み結果について】カッコ内は交付枚数
SF6 | SF2 | |
---|---|---|
50cc以下 | 150件(100枚) | 179件(100枚) |
90cc以下 | 18件(10枚) | 37件(10枚) |
125cc以下 | 83件(20枚) | 122件(20枚) |
※なお、今回大変ご好評を得ましたので、ただいま増刷を検討中です。
詳細が決まりましたら、市ホームページ・広報かしはら等でお知らせさせていただきます。
「ストリートファイター」の原動機付自転車用オリジナルナンバープレートを枚数限定で交付します
概要
株式会社カプコンの人気ゲーム「ストリートファイター」シリーズのキャラクターをデザインした、オリジナルナンバープレート(2種類)を事前申込制により枚数限定で交付します。
ナンバープレートについて
ナンバープレート見本

【左】ストリートファイター6 【右】ストリートファイター2
上から50cc以下、90cc以下、125cc以下の順
対象車種 (排気量) |
プレートの色 |
交付枚数・標識番号 ストリートファイター6 |
交付枚数・標識番号 ストリートファイター2 |
---|---|---|---|
50cc以下 | 白色 | 100枚 S・・1~ | 100枚 F・・1~ |
90cc以下 | 黄色 | 10枚 S700~ | 10枚 F700~ |
125cc以下 | 桃色 | 20枚 S800~ | 20枚 F800~ |
注意:希望番号は選択出来ません。市で割り当てます。(下1桁が4、9及び下2桁が42は欠番)
申込について※受付は終了いたしました。
【対象者】
- 従来の橿原市ナンバープレートからオリジナルナンバープレートへ交換を希望される方
- 購入や譲渡などにより、橿原市で新規登録(主たる定置場を橿原市内に)される方
【申込期間】
令和5年8月1日(火曜日)9時~令和5年8月17日(木曜日)17時15分
注意:事前申込数が交付予定枚数を上回った場合は、抽選になります。
【手数料】
新規登録及び既存のナンバープレートから交換をする場合は無料です。
ただし、既存のナンバープレートを紛失等により返納されない場合は、弁償金(150円)が必要です。
【申込方法】
専用フォームによる申込み(原則)
※電話申込希望及び法人の方は企画政策課(0744-21-1108)へ電話してください。
- 氏名(フリガナ)※納税義務者ご本人からの申込みに限ります。
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 生年月日
- 希望する車種
- 希望するデザイン
- 登録の種類(交換か新規) ※納税義務者が変わる場合は新規登録です。
- 既存の標識番号(お持ちの方のみ)
※お申し込みは1台につき1件とします。1台につき複数申し込まれたことが判明した場合、2件目以降は無効とします。
※メールアドレス登録・認証後に届いたメールから申込み専用フォームにアクセスしてお申し込みください。事前にメールの設定をご確認いただき、「@logoform.jp」と「@city.kashihara.nara.jp」からのメールを受信できるようにお願いします。
※抽選結果については、8月18日以降に順次メール(または文書を郵送)でお知らせします。
交付について
【交付期間】令和5年8月23日(水曜日)~令和5年9月15日(金曜日)
【交付場所】市役所分庁舎3階 市民税課窓口
【必要なもの】
◆標識交換(納税義務者変更なし)の場合
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)現在交付を受けているナンバープレート
※紛失等により返納されない場合は、弁償金150円が必要です。
(3)標識交付証明書(紛失した場合は不要)
(4)届出者の本人確認書類(運転免許証等)
(5)企画政策課からの当選通知(メールまたは文書)
◆新規登録の場合
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)販売証明書または廃車申告受付済書または譲渡証明書
※ご家族の場合でも、納税義務者が変わる場合は譲渡証明書が必要です。
(3)届出者の本人確認書類(運転免許証等)
(4)企画政策課からの当選通知(メールまたは文書)
※他市町村の方から譲渡を受け登録する場合は、市民税課へお問い合わせください。
※橿原市に住民登録をしておらず、定置場を橿原市に定められる方は下記書類も必要です。
- 橿原市に定置場があることが分かるもの(消印のある郵便物、公共料金の領収書、賃貸契約書等)
- 住民登録地が確認できるもの(住民票の写し、運転免許証等)
注意事項
- ナンバープレートの交換により、標識番号が変更となります。番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続きが必要かどうか、加入保険会社へご確認ください。
- 一度オリジナルナンバープレートへ変更されると、それ以外のナンバープレートへ再度変更することはできません。
- ナンバープレートは軽自動車税(種別割)を課税するために交付するものであり、廃車手続きの際には橿原市に返納する必要があります。
問い合わせ先
企画政策課(0744-21-1108)
登録手続きに関すること→市民税課(0744-47-2634)
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この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1108
お問い合わせフォーム
更新日:2023年07月26日