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更新日:2011年4月1日
税源移譲により、所得税額が減額となり、住宅借入金等特別控除額が所得税から控除しきれない額が生じた場合、翌年度の個人住民税より控除する場合に提出する書類です。
平成21年3月16日までに、「住宅借入金等特別税額控除申告書(市町村提出用・税務署提出用の2部)」と源泉徴収票を、平成21年1月1日現在お住まいの市町村へ提出して下さい。
※「住宅借入金等特別税額控除申告書」の本人控用は、ご自身で保管してください。
平成21年3月16日までに、「住宅借入金等特別税額控除申告書(市町村提出用・税務署提出用の2部)」を、確定申告時に税務署へ提出して下さい。
※「住宅借入金等特別税額控除申告書」の本人控用は、ご自身で保管してください。
この控除は、平成20年度分から平成28年度分までの個人住民税において適用されます。対象となる方は、この期間毎年この申告書を提出する必要があります。
確定申告をしない方…橿原市役所税務課(市民税担当 本庁2階)
確定申告をする方…葛城税務署
〒634-8586 奈良県橿原市八木町1丁目1番18号
橿原市役所 税務課(市民税担当)宛
※郵送による届出をされる場合で、「本人控」に受付の押印が必要な方は、切手を貼った返信用の封筒を同封の上ご送付下さい。
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