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更新日:2011年6月17日
既存の住宅で現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行い、次の要件を満たす時は、申告することにより、改修した翌年度からの固定資産税が、一定期間2分の1が減額されます。
一戸当たり床面積が120平方メートルまでに相当する部分が減額対象
※居住部分のみが対象で、併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額
※都市計画税および土地の固定資産税については、減額されません。
| 耐震改修の完了時期 | 減額期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年1月1日~平成21年12月31日 |
3年間 |
|||||
| 平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年間 | |||||
|
平成25年1月1日~平成27年12月31日 |
1年間 |
|||||
※上記減額の適用は、耐震改修工事の完了した翌年度分からになります。
※平成17年12月31日以前に完了している耐震改修は対象外です。
耐震改修工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課(固定資産税担当)に、提出してください。
※3か月を経過して申告する場合は、理由が必要です。
※その他平面図、配置図などを確認させていただく場合があります。
※マンション・共同住宅などは建物全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
※住宅性能評価書は、耐震改修に係る評価が等級1~3の場合に限ります。
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