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更新日:2011年6月17日
既存の住宅で一定の省エネ改修工事を行い、次の要件を満たす時は、申告することにより、改修した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
※すでにこの制度による減額の適用を受けたことがある方、または新築住宅や耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用を受けている方は減額されません。
※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
※賃貸住宅は対象外です。
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。
※外気と接する部分の工事に限ります。
一戸当たり床面積が120平方メートルまでに相当する部分が減額対象
※居住部分のみが対象で、併用住宅の店舗、事務所部分などは除きます。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額
※都市計画税および土地の固定資産税については、減額されません。
省エネ改修工事完了日の翌年度分
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課(固定資産税担当)に、提出してください。(3か月を経過して申告する場合は、理由が必要です。)
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