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更新日:2012年4月5日
長期優良住宅として認定を受けた新築住宅が、要件を満たす場合は、申告することにより、新築された翌年度から課税される固定資産税が、一定期間2分の1に減額されます
※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
※分譲マンションなど区分所有の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
一戸当たり床面積が120平方メートルまでに相当する部分
※居住部分のみが対象で、併用住宅の店舗、事務所部分などは除きます。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額
※都市計画税および土地の固定資産税については、減額されません。
※「新築住宅に対する固定資産税の減額」に代えての適用となります。
新築された年から翌年の1月31日までに、次の書類を税務課(固定資産税担当)に、提出してください。
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