更新日:2011年6月17日
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
既存の住宅で一定のバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす時は、申告することにより、改修した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
※すでにこの制度による減額の適用を受けたことがある方、または新築住宅や耐震改修に伴う固定資産税の減額の適用を受けている方は減額されません。
対象住宅(すべてを満たすもの)
- 平成19年1月1日以前に建てられた住宅であること
※併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上であること
※賃貸住宅は対象外です。
- 申告時において、次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方。ただし、工事完了日が1月1日の場合は、完了時点における年齢)
- 介護保険法に規定する要介護認定や要支援認定を受けている方
- その他地方税法に定める障がい者の方
- 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、対象となるバリアフリー改修工事が行われていること
対象となるバリアフリー改修工事についてはこちらへ
- 改修工事に要した費用の額(自己負担額)が30万円以上であること
※補助金や介護保険法の給付などを受ける場合は、これらの額を控除した額が30万円以上のもの
減額される範囲
一戸当たり床面積が100平方メートルまでに相当する部分が減額対象
※居住部分のみが対象で、併用住宅の店舗、事務所部分などは除きます。
減額される金額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の3分の1が減額
※都市計画税および土地の固定資産税については、減額されません。
(計算例)
●平成12年新築、床面積100平方メートルの専用住宅(市街化区域/平成22年度評価額480万円)を平成22年7月1日にバリアフリー改修工事(トイレの改良など、自己負担額50万円)した場合、平成23年度の家屋の課税は・・・
固定資産税
480万円(課税標準額)×1.4%=67,200円
軽減額=67,200円×1/3=22,400円
家屋の固定資産税額=67,200円-22,400円=44,800円
都市計画税
家屋の都市計画税額=480万円(課税標準額)×0.3%=14,400円
合計
59,200円
●平成12年新築、床面積120平方メートルの専用住宅(市街化区域/平成22年度評価額540万円)に対して上記と同じ条件のバリアフリー改修工事をした場合、平成20年度の家屋の課税は・・・
固定資産税
540万円(課税標準額)×1.4%=75,600円
軽減額=450万円(540万円×100/120)×1.4%×1/3=21,000円
家屋の固定資産税額=75,600円-21,000円=54,600円
都市計画税
家屋の都市計画税額=540万円(課税標準額)×0.3%=16,200円
合計
70,800円
減額される期間
バリアフリー改修工事完了日の翌年度分
申込方法
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課(固定資産税担当)に、提出してください。(3か月を経過して申告する場合は、理由が必要です。)
- バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書(PDF:96KB)
バリアフリー改修に係る固定資産税減額申請書(記載例)(PDF:102KB)
- 工事明細書や工事前後の写真など、バリアフリー改修工事の内容を確認できる書類
※建築士、指定確認検査機関などの発行する証明書でも可
- 上記の書類で費用の額が確認できないときは領収書など
- 補助金や介護保険法の給付などを受けておられる場合は、当該給付決定通知書
- 介護保険法の要介護・要支援認定を受けておられる方は、当該被保険者証の写し、その他地方税法に定める障がい者の方については障がい者手帳の写しなど、当該事実を確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類(納税義務者および65歳以上の方の住民票など)
対象となるバリアフリー改修工事
固定資産税の減額対象になるバリアフリー改修工事は下記のいずれかに該当するものに限られます。
- 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
- 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
(平成19年国土交通省告示第407号第5号工事より)

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