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更新日:2011年12月8日

漏水したとき

「漏水の場所はわかりますか?」
メーターボックスの中で漏水している場合は水道局で修理・交換を行ないます。
メーターボックスより宅内(敷地内)で漏水が起こっている場合において修理が必要な場合は各ご家庭で橿原市指定工事業者に修理を依頼してください。
なお、宅内(敷地内)での漏水修理は個人負担となりますのでご了承ください。

道路から量水器までの漏水の場合

量水器から宅内での漏水の場合

 

 

 

 

 

 

  • メーターボックスまでは水道局で漏水修理を行います。
  • 水道局施設課(電話番号:0744-24-0010)までご連絡ください。
  • メーターボックスより宅内で漏水したときは橿原市指定給水装置工事事業者にご連絡ください。
  • 宅内(敷地内)での漏水修理は個人負担です。
  • 道路からメーターボックス(ボックス内も含む)までの漏水は水道局施設課にご連絡ください。

宅内(敷地内)の漏水

「漏水・・・だいじょうぶですか?」

宅内(敷地内)での水道管理については使用者がしなければなりません。漏水がないか定期的に調べてください。
漏水は、目に見えないところで起こることが多く、少しの漏水でも多額の料金がかかることになります。
また、床下において漏水がおこると、柱の腐食や害虫の発生などにより、家屋に多大な被害を与えます。

漏水の調べ方

「メーターボックスの場所はご存知ですか?」

画像:メーターボックス

画像:水道メーター

屋内外全ての蛇口を閉めてから水道メーターを確認してください(水洗トイレなどから水が出ていないかも確かめてください)。
メーター中央のパイロット(星型)が、少しでも動いていると漏水の可能性があります。また、漏水量が少しの場合、夜間など水圧の高い時間だけ漏水している場合も考えられますので、時間帯をずらしながら定期的に確認してください。

漏水による水道料金減額免除

「漏水による水道料金が減額免除されるのはご存知ですか?」
漏水が起こると水道料金・下水道料金が跳ね上がります。水道局では水道料金の一部減額免除を行なう場合もありますので、水道局総務課までお問い合わせください。

申請方法

水道料金減免申請書に必要事項を記入のうえ、申請を行なってください。申請の際に、漏水の修理業者の証明が必要となります。
なお、減免対象は検針一回分のみとなりますので、早期に修理いただきますようお願いいたします。
(申請用紙は郵送でも受付いたします。)

お問合せ

所属課室:水道局総務課

橿原市小房町9-23

電話番号:0744-24-0010

ファックス番号:0744-24-7982

所属課室:水道局施設課

橿原市小房町9-23

電話番号:0744-24-0010

ファックス番号:0744-24-7982

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