ここから本文です。
更新日:2011年2月26日
水道の新設、改造などの工事は、水道局に申請が必要です。
|
新設 |
新築などで、新しく水道をひくとき |
|
|---|---|---|
| 改造(増設) |
増改築などで、蛇口などを増やすとき |
|
| 改造(変更) |
増改築などで、水道のメーターの口径や場所を変更するとき |
|
|
廃止 |
水を使わなくなって、給水装置を取り外すとき |
|
改造申請は、水道配管が老朽管などの理由により新しく配管した時も必要です。
水道局の指定した橿原市水道局指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
水道工事にあたっての、いろいろな手続を、皆さんに代わって行ってくれます。
橿原市水道局指定給水装置工事事業者でないところへ頼まれると、無資格または無届け工事となり、市の給水条例によって水の供給を停止したり、工事のやり直しや、過料を負担していただくこともありますのでご注意してください。
皆さんのご負担になります。
金額は使用される材料、水道管の口径などによって違いますので、くわしくは、橿原市水道局指定給水装置工事事業者へおたずねください。
施設分担金については水道局に納入してくださ。
|
メーター口径 |
分担金 |
消費税 |
小計 |
手数料 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
13ミリメートル |
100,000 |
5,000 |
105,000 |
5,000 |
110,000 |
|
20ミリメートル |
150,000 |
7,500 |
157,500 |
5,000 |
162,500 |
|
25ミリメートル |
350,000 |
17,500 |
367,500 |
5,000 |
372,500 |
|
40ミリメートル |
1,110,000 |
55,500 |
1,165,500 |
5,000 |
1,170,500 |
|
50ミリメートル |
1,610,000 |
80,500 |
1,690,500 |
5,000 |
1,695,500 |
|
75ミリメートル |
3,710,000 |
185,500 |
3,895,500 |
5,000 |
3,900,500 |
|
100ミリメートル |
6,310,000 |
315,500 |
6,625,500 |
5,000 |
6,630,500 |
|
150ミリメートル |
13,610,000 |
680,500 |
14,290,500 |
5,000 |
14,295,500 |
新設・改造申請で直圧給水する場合、蛇口が5栓以上あるときは、メーターの口径が20mm以上が必要です。詳しくは水道局へおたずねください。
例えば専用住宅、2階建に建替えしたとき
「3階建建築物に直圧給水する給水装置工事に関する取扱基準(平成10年橿原市水道局告示第4号)」を「3階建て建築物に直結直圧給水する給水装置工事に関する取扱い基準(平成17年橿原市水道局告示第4号)」に改めました。
これまで橿原市では、中高層の建築物について、全て受水槽式による給水を行っていましたが、ブースターポンプ(BP)使用により直結増圧式による給水ができるように新しく基準の制定を行ないました。
お問合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください