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更新日:2011年2月26日

給水装置工事の申し込み

水道の新設、改造などの工事は、水道局に申請が必要です。

申請期日

新設

新築などで、新しく水道をひくとき

改造(増設)

増改築などで、蛇口などを増やすとき

改造(変更)

増改築などで、水道のメーターの口径や場所を変更するとき

廃止

水を使わなくなって、給水装置を取り外すとき

改造申請は、水道配管が老朽管などの理由により新しく配管した時も必要です。

工事の申込方法

水道局の指定した橿原市水道局指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
水道工事にあたっての、いろいろな手続を、皆さんに代わって行ってくれます。

無届け工事にご注意してください。

橿原市水道局指定給水装置工事事業者でないところへ頼まれると、無資格または無届け工事となり、市の給水条例によって水の供給を停止したり、工事のやり直しや、過料を負担していただくこともありますのでご注意してください。

費用

工事の費用

皆さんのご負担になります。
金額は使用される材料、水道管の口径などによって違いますので、くわしくは、橿原市水道局指定給水装置工事事業者へおたずねください。

橿原市水道施設分担金表

施設分担金については水道局に納入してくださ。

メーター口径

分担金

消費税

小計

手数料

合計

13ミリメートル

100,000

5,000

105,000

5,000

110,000

20ミリメートル

150,000

7,500

157,500

5,000

162,500

25ミリメートル

350,000

17,500

367,500

5,000

372,500

40ミリメートル

1,110,000

55,500

1,165,500

5,000

1,170,500

50ミリメートル

1,610,000

80,500

1,690,500

5,000

1,695,500

75ミリメートル

3,710,000

185,500

3,895,500

5,000

3,900,500

100ミリメートル

6,310,000

315,500

6,625,500

5,000

6,630,500

150ミリメートル

13,610,000

680,500

14,290,500

5,000

14,295,500

量水器(メーター)の口径の規定

新設・改造申請で直圧給水する場合、蛇口が5栓以上あるときは、メーターの口径が20mm以上が必要です。詳しくは水道局へおたずねください。
例えば専用住宅、2階建に建替えしたとき

  • 建替え前のメーターの口径が13mmであれば、口径20mmに口径変更になります。
  • 施設分担金は、口径20mmは150,000円、建替え前に口径13mm100,000円の権利があるときは、差額の50,000円と消費税・手数料で57,500円必要です。

3階建て建物の直結直圧給水

「3階建建築物に直圧給水する給水装置工事に関する取扱基準(平成10年橿原市水道局告示第4号)」を「3階建て建築物に直結直圧給水する給水装置工事に関する取扱い基準(平成17年橿原市水道局告示第4号)」に改めました。

  1. 直結直圧給水とは?
    水道本管(配水管)の圧力により直接建築物の各蛇口まで給水する方法で、通常2階建てまでの建築物に使用されています。
  2. 直結直圧給水の利点
    これまでの3階建ての建築物への給水方法は、受水槽方式により給水していましたが、直結直圧給水が可能になることで、受水槽施設が不要になり、次のような利点が考えられます。
    • 受水槽の管理不十分による不衛生問題が解消されます。
    • 受水槽施設の設置スペースが不要になり、土地の有効利用ができます。
    • 受水槽施設自体の設置費用・維持管理費用が不要になり、経済的です。
  3. 着手までの注意
    近隣の給水に及ぼす影響が大きいことから、事前に設計協議を十分行ない、「3階建て建築物に直結直圧給水する給水装置工事に関する取扱い基準」の適用要件に適合する建築物についてのみ可能です。詳しくは下記まで。

中高層建築物に直結増圧式給水(BP使用)が、できるようになりました。

これまで橿原市では、中高層の建築物について、全て受水槽式による給水を行っていましたが、ブースターポンプ(BP)使用により直結増圧式による給水ができるように新しく基準の制定を行ないました。

  1. 直結増圧式給水とは?
    給水管の途中にブースターポンプ(BP)を設置し、水道本管(配水管)の水圧に影響を与えることなく、水圧の不足分を加圧して建物の高位置まで直結給水する方式です。
  2. 直結増圧式給水の利点
    これまでの3階建て以上の建物への給水方法は、受水槽方式により給水していましたが、直結増圧式給水が可能(3階建ては不可、3階建て直結直圧給水にて対応)になることで、受水槽施設が不要になり、次のような利点が考えられます。
    • 受水槽の管理不十分による不衛生問題が解消されます。
    • 受水槽施設の設置スペースが不要になり、土地の有効利用ができます。
    • 受水槽式給水は、配水圧を一旦開放した後、改めてポンプにより給水しますが、直結増圧式給水は、配水圧で不足する水圧だけをポンプにより補って給水するため、省エネルギーの促進になります。
  3. 直結増圧式給水の欠点
    直結増圧式給水は、災害時や停電時において、受水槽によるストック機能が無くなるために直ちに給水が停止してしまう欠点があります。
  4. 着手までの注意
    近隣の給水に及ぼす影響が大きいことから、事前に設計協議を十分行ない、「直圧増圧式給水装置工事に関する取扱い基準」の適用要件に適合する建築物についてのみ可能です。詳しくは下記までお問合せください。

お問合せ

所属課室:水道局施設課

橿原市小房町9-23

電話番号:0744-24-0010

ファックス番号:0744-24-7982

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