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更新日:2011年4月1日
既にお知らせしております技術的資格も含み、平成23年度からの水道工事に係る事後審査型一般競争入札発注基準について下記のとおり改正しました。
記
※この規程は平成23年4月1日から施行しますが、上記1現行の会社施工実績「水道本管布設工事又はこれに類する工事(下水・ガス)の元請実績1件以上」については、平成23年9月30日までに限り、入札参加要件を満たすものとします。
「給水装置工事配管技能者」の資格については、給水工事技術振興財団のホームページをご覧ください。
鋳鉄管の配管がある場合・・・・・・・配管技能者
配管技能者においては、(社)日本水道協会の配水管技能登録者を配置すること。
ただし、当面の間(平成23年度まで)下記に該当する者を配水管技能登録者と同等とみなす。
なお、過去に講習会の受講経歴及び施工実績がある配管技能者であっても、現在までその期間が長期に及ぶ場合は、再度の受講をする等、適切な継手施工管理を行えるよう努めること。
石綿セメント管を取扱う作業を含む場合・・・・・・石綿作業主任者
| 単 体 に よ る 入 札 参 加 資 格 要 件 | 設計金額 | 1円以上2,000,000円未満 | 2,000,000円以上5,000,000円未満 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 10,000,000円以上20,000,000円未満 | 20,000,000円以上 |
| 地域条件 | 橿原市内本店業者 | 橿原市内本店業者 | 橿原市内本店業者 | 橿原市内本店業者 | 別途審査会に諮る | |
| 総評定点 | 土木一式700点未満 | 土木一式600点以上 | 土木一式650点以上 | 土木一式700点以上 | 別途審査会に諮る | |
| 資本金 | ― | ― | ― | ― | 別途審査会に諮る | |
| 建設業許可 | 特定又は一般建設業の土木一式工事及び管工事許可 | 別途審査会に諮る | ||||
| 配置技術者 | 土木工事業又は管工事業に係る資格を有する主任技術者 | 土木工事又は管工事業に係る1級又は2級の資格を有する主任技術者 | 別途審査会に諮る | |||
| 配置技術者実績 | ― | ― | ― | ― | 別途審査会に諮る | |
| 会社施工実績 | 過去10年以内に契約金額130万円以上の水道工事元請実績1件以上 | 過去10年以内に契約金額130万円以上の水道工事元請実績1件以上 | 過去10年以内に契約金額300万円以上の水道工事元請実績1件以上 | 過去10年以内に契約金額700万円以上の水道工事元請実績1件以上 | 別途審査会に諮る | |
| JVによる入札参加資格要件 | 総評定点 | ― | ― | ― | ― | 別途審査会に諮る |
| 資本金 | ― | ― | ― | ― | 別途審査会に諮る | |
| 配置技術者 | ― | ― | ― | ― | 別途審査会に諮る | |
| 注1) 上記発注基準により難い場合(技術者・施工的に難度の高い工事、特殊な工事等)については、別途審査会に諮る。 | ||||||
| 注2) 会社施工実績には、橿原市給水装置指定工事店として指定後1年以上経過し、かつ会社に給水装置工事配管技能者の資格者を有することを要する。 | ||||||
| 注3) 水道工事元請実績とは、橿原市内での施工実績に限る。なお、橿原市給水装置工事施行許可を受けた会 社の施工実績を含む。 | ||||||
| 注4) 1円以上5,000,000円未満の設計金額の会社施工実績は、この表に掲げる要件以外に、過去10年以内に契約金額130万円以上の水道本管布設工事又はこれに類する工事(下水・ガス)の元請実績1件以上でも参加資格要件とする。 | ||||||
| 注5) 5,000,000円以上10,000,000円未満の設計金額の会社施工実績は、この表に掲げる要件以外に、過去10年以内に契約金額300万円以上の水道本管布設工事又はこれに類する工事(下水・ガス)の元請実績1件以上でも参加資格要件とする。 | ||||||
※この規程は平成23年4月1日から施行しますが、注4)注5)の現行の会社施工実績「水道本管布設工事又はこれに類する工事(下水・ガス)の元請実績1件以上」については、平成23年9月30日までに限り、入札参加要件を満たすものとします。
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