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更新日:2011年12月6日
墓地に埋葬されている遺骨等のすべてを他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬をするには、改葬許可申請により改葬の申請をし、許可を得た上でないと遺骨等を移すことができません。
埋葬しているお寺・霊園の所在地の市区町村で改葬の許可申請を行った後、遺骨等に交付された改葬許可証を添えて新しい墓地等に納骨してください。
本庁1階1番窓口 市民課
ただし、橿原市内に埋葬・納骨されている場合のみ。他市町村に埋葬・納骨されている場合は埋葬・納骨されているお寺・納骨堂等が存在する市区町村での請求となります。
300円(1霊位につき)
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