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更新日:2011年3月30日

公的個人認証(電子証明書交付)について

平成14年12月13日に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(「公的個人認証法」)が公布されたことを受け、平成16年1月29日に施行され、同日から公的個人認証サービスが開始されました。

公的個人認証サービスとは?

今後、様々な申請・届出がインターネットを通じてできるようになります。この際、利用者の方が安心してインターネットを通じた申請・届出を行うためには、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを行政機関等が確認する機能が必要になります。
公的個人認証サービスとは、他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための、公的なサービスです。
このサービスを利用するためには、あらかじめ住民基本台帳カードの中に電子証明書の格納が必要です。

住基カードの詳細はこちら

電子証明書の交付を受けるには?

橿原市に住民登録されている満15歳以上の人で、住民基本台帳カードを所有されている人が申請者となります。電子証明書の新規発行を希望する場合は、原則として本人が手続きしなければなりません。
申請手続きには、次の書類が必要です。

  • 電子証明書新規発行/更新申請書
  • 申請者の住民基本台帳カード
  • 本人確認書類
    1. 写真付住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付で有効期間内の証明書
    2. 上記をお持ちでない方の場合、申請書の提出を受付後、市役所から申請者本人宛に回答期限を記載した照会書兼回答書を郵送します。電子証明書は照会書兼回答書と本人確認書類(健康保険証等)をお持ちいただいた日に発行します。

代理人が申請する場合

※申請者本人が印鑑登録をしている必要があります。
※代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真入りの身分証明書が必要です。)

  1. 初回来庁時に必要なもの
  • 電子証明書新規発行/更新申請書
  • 委任状(PDF:90KB)(印鑑登録印)を押印したもの
     ※受付終了後に申請書と委任状をお返しし、申請者あての照会書兼回答書を送付いたしますので、2回目の来庁時に持参してください。
  1. 2回目来庁時に必要なもの
  • 電子証明書新規発行/更新申請書(初回来庁時にお返しした申請書の原本)
  • 委任状(初回来庁時にお返しした申請書の原本)
  • 照会書兼回答書
  • 申請者の住民基本台帳カード(有効期限内のもの)
  • 申請者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真入り身分証明書)
     ※電子証明書用のパスワード(4桁以上16桁以下の英数字)は回答書に記入し、隠蔽シールを貼り付けるか、封筒にいれ封緘(実印押印による)してください。

有効期間と手数料

電子証明書の有効期間は、発行日から3年間です。
ただし、住所、氏名、性別、生年月日に変更があった場合は、失効します。
手数料として500円が必要です。

電子証明の有効期間の確認方法

電子証明書を発行した際にお渡ししている電子証明書の写しに記載しています。また公的個人認証サービス利用者クライアントソフトにて、電子証明書を表示させることで確認できます。

詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

電子証明書の更新

有効期間満了日の3ヶ月前から更新の手続きができます。また、満了後にも新規扱いでの手続きが可能です。
次の有効期間は更新した日から3年間です。
なお、更新の手続きは新規申請と同じ手続きが必要で、手数料も500円が必要です。

申請窓口

本庁1階 市民課 1番窓口
午前9時~午後5時(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
 ※データを送受信する時間が必要ですので、なるべく午後4時30分までに申請してください。

公的個人認証サービスを利用するには?

電子証明書を利用するにはインターネットに接続できるパソコンと、ICカードリーダライタ(ICカードの読取装置)が必要です。
また、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)から利用者クライアントソフトをダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。

参考ホームページ

お問合せ先は 橿原市役所 市民課へ 電話番号 0744-22-4001(代)

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お問合せ

所属課室:市民文化部市民課

橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-22-4001

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