• ホーム(市民向け)
  • 事業者向け
  • 市政情報

ホーム > 届出・証明 > 住民基本台帳ネットワークシステムについて

ここから本文です。

更新日:2011年3月29日

住民基本台帳ネットワークシステムについて

平成14年8月に全国の市区町村を結ぶ住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼働し、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理などが可能となりました。
住基カードの交付のほか、住民票の写しの広域交付や住基カードをお持ちの方への転入転出の特例処理など、市民の皆さんにとって便利なサービスが受けられるようになりました。

住民基本台帳カード(住基カード)の交付

平成15年8月25日から住民基本台帳カード(住基カード)の交付受付をしています。
住基カードを利用することで、住民票の写しの広域交付や転入転出の特例など、便利なサービスが受けられるようになります。
さらに、Bバージョン(写真付きカード)は、公的機関及び金融機関等で本人確認書類として利用できます。

住基カードの詳細はこちら

転入転出手続きの特例(付記転出届)

※住基カードをお持ちの方のみのサービスです。

住基カードの交付を受けた人は、橿原市役所市民課窓口で手続きをしなくても転出手続きが可能です。その場合、事前に転出する旨を記載した文書(付記転出届)を橿原市役所市民課へ郵送等で提出してください。その後、転入先の市区町村窓口で住基カードを提出することにより、転入手続きができます。ただし、国民健康保険の加入者や学校関係などの手続きが必要な方は、橿原市役所市民課窓口での手続きが必要です。

付記転出届はこちら

住民票の写しの広域交付

全国の住民基本台帳ネットワークシステムに加入している市町村において、本人又は同一世帯員に限り本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。ただし、本籍地・筆頭者名や住所履歴が記載された住民票は、発行できません。戸籍の表示などの記載を必要とする方は、住所地で請求してください。広域交付住民票を請求する方は、住基カードまたは官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(パスポート・運転免許証等有効期限内のもの)の提示が必要です。本人確認書類の提示がない場合は、発行できません。

※代理人による申請はできません。
※住民票コードの記載は、原則省略となります。必要なときは、窓口係員にお申し付けください。
※住民基本台帳ネットワークシステムから離脱している市町村を除きます。

広域交付住民票申請書はこちら

住民基本台帳ネットワークシステムに対する橿原市の安全確保対策について

1 住民基本台帳ネットワークシステムの概要

住民基本台帳ネットワークシステムパンフレット

2 本市の対応

  1. 橿原市個人情報保護条例(平成11年)により、従来から個人プライバシー保護には万全を期しています。
    橿原市の個人情報保護制度のサイトにリンク
    特に職員の研修や、セキュリティの保護については、条例の主旨に従い厳格に対応しています。
  2. 管理運用規程(PDF:26KB)を策定し、業務に従事する職員の体制や運用に関して必要な要項を定めています。
  3. 住基ネットワークについてのよくあるご質問(Q&A)

参考ホームページ

お問合せ先は 橿原市役所 市民課へ 電話番号0744-22-4001(代)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問合せ

所属課室:市民文化部市民課

橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-22-4001

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?