更新日:2011年3月25日
離婚届
夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。
夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
協議離婚と裁判離婚
| |
届出期間 |
届出できる人 |
届出に必要なもの |
| 協議離婚 |
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
夫および妻 |
-
離婚届(成年の証人2名必要)
- 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 全部事項証明書(戸籍謄本) 1部
※届出先の市区町村が本籍地ではない場合
- 届出人の本人確認書類
|
| 裁判離婚 |
裁判の成立、確定等の日から10日以内(成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生します) |
審判の申立人、または訴えの提起人
※届出期間を経過すれば、相手方も届出可能です。 |
- 離婚届
- 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
- 全部事項証明書(戸籍謄本) 1部
※届出先の市区町村が本籍地ではない場合
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
- 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
- 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
|
届出窓口
届出人の本籍地・住所地(所在地)の市区町村役場
橿原市では、市役所本庁1階市民課です。
夜間・土曜日・日曜日・祝休日の戸籍の届出
戸籍の届出は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜日・日曜日・祝休日も受付をしております。受付は、市役所本庁1階総合案内で行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備などがなければ、受付をした日が戸籍上の届出日となります。不備などあった場合は、後日市役所にお越しいただくこともあります。
こんなときどうするの
お子様がいるとき
- 未成年のお子様がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記入してください。(協議離婚の場合)調停等で定められた親権者について届書に記入してください。(裁判離婚の場合)
- 親権者を定めると、戸籍にはお子様の身分事項に親権者の記載がされますが、親権者が除籍となった方の場合、お子様と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、お子様の住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。
- 婚姻後に養子縁組をされた方については、「養子離縁届」も必要になる場合があります。
離婚後の氏(姓)について
- 婚姻のときに氏を改めた方は離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(元の戸籍に戻るか、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作るかを選択してください。)
- 離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は自分の新戸籍を作ることになります。)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください