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届出・証明
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更新日:2011年3月25日
本籍地を変更する場合に出す届出です。日本国内であればどこでも本籍にすることが可能です。 なお、本籍地と住所は異なりますので、住所を変更しても、本籍地は自動的には変わりません。
戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者)
本籍地または届出人の所在地か転籍地の市区町村役場
お問合せ
所属課室:市民文化部市民課
橿原市八木町1-1-18
電話番号:0744-22-4001
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