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更新日:2011年4月12日
「かしはら市民カード」では、自動交付機での各種サービスがご利用できます。かしはら市民カードには印鑑登録証を兼ねた「共用カード」と住民票などの証明書の交付のできる「専用カード」の2種類があります。
※交付できる書類について詳しくは「自動交付機」をご覧ください。
※成年被後見人は登録できません。
※15歳以上の方で未成年の方は法定代理人の同意が必要です。(被保佐人の方も同意が必要です。)
※代理人が申請することもできます。ただし、委任状が必要です。
市役所市民課、保健福祉センターにある自動交付機で、住民票、印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書の交付を受けることができます。
※旧印鑑登録証の有効期限は、平成14年3月31日まででした。同年4月1日から「かしはら市民カード」のみ有効になっております。
※暗証番号を忘れないようにしてください。
本庁1階 市民課 1番窓口
無料
申請する本人が上記申請窓口でかしはら市民カード交付申請書に必要事項を記入し、申請してください。(代理人による申請も可能です。下記をご覧ください。)
その際、次のいずれかの方法で本人確認をしてから交付します。
官公署が発行した有効期間内の顔写真付きの免許証、許可証または身分証明書を提示していただければ、即日登録が可能です。
(例:運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、外国人登録証明書など)
橿原市で印鑑登録をしている方が保証人となり、保証書(保証人の住所・氏名・生年月日を記入のうえ、保証人の登録印が押印されたもの)を持って、印鑑登録する本人が申請する場合は即日登録が可能です。
※保証人になる方も一緒に来ていただく必要があります。なお、保証人になる方は、かしはら市民カードを持っている方に限ります。旧印鑑登録証を持っている方は、ご自身が再度印鑑登録の手続きを経て、新印鑑登録証(かしはら市民カード)をお持ちいただかなければ保証人となることができませんのでご注意ください。
登録申請受付後、本人の住所あてに照会書(回答書付き)を郵送します。
※照会書のご自宅への到着には、通常2~3日かかります。
照会書が届いたら、回答書の欄に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印を押して、窓口に提出してください。カードの交付は回答書の受付日になります。
※照会書の有効期限は1か月です。
また、回答書を持参する際には、回答書を持参する方の本人確認を行っています。
持参するもの
持参するもの
交付申請する本人がどうしても窓口に来られない場合は、代理人による手続きも可能です。
その場合は、交付申請する本人自署の委任状(PDF:90KB)が必要になります。代理人の方が窓口申請時にかしはら市民カード交付申請書に必要事項を記入のうえ、申請してください。
また、代理人による申請の場合は、本人確認方法は照会書による確認のみとなりますので、交付までに日数がかかります。
※委任状にはご署名の横に認印が必要です。
印鑑登録をしていない方の手続きです。
印鑑登録をしている方はこちらへ
一時的に発行を止めることができます。なお見つからない時は、印鑑登録証の廃止と再度、かしはら市民カード交付の申請をしてください。
手続きは不要です。市内転居の届がお済みであれば、お持ちのカードで即日新住所地の記載内容での証明が発行可能ですので、引き続きご利用になれます。
自動的に廃止になります。印鑑登録証を返還されるか、ご自身でハサミなどをいれ廃棄してください。
旧氏名のかしはら市民カードは自動的に廃止になります。
かしはら市民カードを返還し、必要な方は新規に登録してください。
自動的に廃止になります。印鑑登録証を返還されるか、ご自身でハサミなどをいれ廃棄してください。
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