更新日:2011年3月30日
全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)の交付請求
戸籍の記載事項証明の交付を請求するための手続きです。以下の2種類があります。
- 全部事項証明書(戸籍謄本)…戸籍に記載されている全員の証明
- 個人事項証明書(戸籍抄本)…戸籍に記載されている個人の証明
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、本人であることが戸籍で確認できれば請求できます)
- 配偶者
- 父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属
上記の以外が申請することもできます。(代理人申請)ただし、代理人が請求する際には委任状(PDF:90KB)が必要となります。
※婚姻等で戸籍を別にした兄弟姉妹、おじ、おば等は直系親族にはあたりません。
記載内容
- 全部事項証明書(戸籍謄本)…一戸籍内の戸籍原本の内容そのまま全部を複写したものです。 同一戸籍内全員の日本国籍および夫婦関係、親子関係を証明するための書類になります。
- 個人事項証明書(戸籍抄本)…一戸籍内の戸籍原本の内容の一部を複写したものです。個人の日本国籍および筆頭者との続柄を証明するための書類です。
請求窓口
橿原市に本籍のある場合は本庁1階 市民課
※橿原市以外に本籍がある方は本籍地の市区町村の担当窓口での請求となります。
手数料
1通450円
請求に必要なもの
窓口で請求する場合
- 戸籍等交付申請書(PDF:120KB)
※窓口にもあります。
※個人事項証明(戸籍抄本)の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、写真付き住基カードなど)
- 代理人が申請するときは委任状(PDF:90KB)と代理人の本人確認書類
郵送で請求する場合
橿原市市民課へ、下記4点を送付してください。
- 戸籍等交付申請書(PDF:120KB)
※昼間ご連絡のつく電話番号があれば必ず書いてください。
- 手数料分の定額小為替
※定額小為替は郵便局で購入してください。
※現金、切手での取り扱いはできません。
- 返信用封筒
※切手を貼り、返送先として請求者の住所・氏名を記入してください。
※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先などにはお送りできません。
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)の写し
- 請求者と必要な方の続柄が橿原市の戸籍で確認できない場合は続柄が確認できる戸籍の写し等
注意
- 橿原市では、平成20年3月15日に戸籍の電算化(コンピュータ化)を行いました。それ以前に婚姻や死亡などで除籍になっていた方は、一番新しい現在戸籍には記載がありませんので、請求の際は注意してください。
- 最近、戸籍の届出をした方は、届出の種類、届出年月日、届出先をお知らせください。戸籍の記載には、日数を要します。例えば本籍地の市区町村に届出された場合は通常1週間程度かかります。そのため、届出を反映した証明をすぐにはお取りいただけないことがあります。

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