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更新日:2011年4月13日
印鑑登録をするための手続きです。
同時に「かしはら市民カード」(印鑑登録証を兼用)を交付します。
本庁1階 市民課 1番窓口
平日午前8時30分から午後5時15分
官公署が発行した有効期間内の顔写真付きの免許証、許可証または身分証明書を提示していただければ、即日登録が可能です。
(例:運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、外国人登録証明書など)
橿原市で印鑑登録をしている方が保証人となり、保証書(印鑑登録申請書中の保証書欄に住所・氏名等の必要事項を記入のうえ、保証人の登録印が押印されたもの)を持って、印鑑登録する本人が申請する場合は即日登録が可能です。
※保証人になる方も一緒に来ていただく必要があります。なお、保証人になる方は、かしはら市民カードを持っている方に限ります。旧印鑑登録証を持っている方は、ご自身が再度印鑑登録の手続きを経て、新印鑑登録証(かしはら市民カード)をお持ちいただかなければ保証人となることができませんのでご注意ください。
登録申請受付後、本人の住所あてに照会書(回答書付き)を郵送します。
※照会書のご自宅への到着には、通常2~3日かかります。
・照会書が届いたら、回答書の欄に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印を押して、窓口に提出して下さい。 印鑑登録証は回答書を受付した日にお渡しします。
※照会書の有効期限は1ヶ月です。
・また、回答書を持参する際には、印鑑登録証の不正取得を防止するため、回答書を持参する方の本人確認を行っています。
持参するもの
持参するもの
印鑑登録する本人がどうしても窓口に来られない場合は、代理人による手続きも可能です。
その場合は、登録する印鑑と登録する本人自署の委任状(PDF:90KB)が必要になります。代理人の方が窓口申請時に印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑の押印いただき申請 してください。(申請書をダウンロードされたものに、記入いただいたものを持参されても結構です。)
また、代理人による申請の場合は、本人確認方法は照会書による確認のみとなりますので、登録までに日数がかかります。
※委任状にはご署名の横に登録印鑑の押印が必要です。
無料
前住所地での印鑑登録は無効となります。必要な方は新たに登録をしてください。
手続きは不要です。市内転居の届がお済みであれば、お持ちのカードで即日新住所地の記載内容での証明が発行可能ですので、引き続きご利用になれます。
手続きは不要です。自動的に廃止となります。必要な方は新たな住所地で登録してください。
旧氏・旧名の印鑑登録は自動的に廃印になります。
印鑑登録証を返還し、必要な方は新規に登録してください。
自動的に廃印になります。ご家族の方が印鑑登録証を返還されるか、ハサミ等をいれ廃棄してください。
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