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更新日:2011年3月30日
登録している印鑑が摩滅やき損して使えなくなったり、登録している印鑑をなくしたりなど、すでに印鑑登録している人が何らかの理由で登録印鑑を変更する場合に、印鑑登録の変更の申請が必要です。
登録した印鑑を変更したい方
対象者ご本人
※代理人も申請できますが、新たに登録を希望する印鑑を押した委任状(PDF:90KB)が必要です。
市民課窓口まで直接お越しの上、申請してください。
新規の印鑑登録に準じます。
登録者本人が来られてないとき(代理人申請)や、写真つきの本人確認書類をご持参いただけないときなどは即日での印鑑の変更作業はできず、照会状での本人確認となるため、印鑑の変更までに日数がかかります。
本庁1階 市民課 1番窓口
平日 午前8時30分から午後5時15分
無料
※現在登録している印鑑・印鑑登録証(かしはら市民カード)について、紛失等により準備できない場合は印鑑登録変更申請と同時にかしはら市民カードの廃止および交付の申請もしてください。
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