ここから本文です。
更新日:2011年3月29日
外国人登録の登録内容に変更があった場合の手続きです。
16歳以上の場合は本人、16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族
変更を生じた日から14日以内
市民課
市外から橿原市に引越ししたとき(転入)や橿原市内で引越ししたとき(転居)は居住地変更の手続きをしてください。
なお、橿原市から市外へ引越しするとき(転出)は橿原市役所での手続きは必要ありません。転出先の市区町村で居住地変更の手続きをしてください。
16歳以上の場合は本人か同居の親族、16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族(ただし、新住所での同居の親族のみ)
変更を生じた日から14日以内
市民課
永住者および特別永住者については「職業」および「勤務先」の変更登録申請は必要ありません。
16歳以上の場合は本人か同居の親族、16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族
変更を生じた日から14日以内
市民課
お問合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください