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更新日:2011年3月29日

外国人登録の届出

日本に入国したとき

新規に入国した外国人が行う登録手続です。居住関係などを明らかにするために外国人登録をし、外国人登録証明書の交付を受けなければなりません。
ただし、入国した日から90日以内に出国される場合には、必要はありません。

届出できる人

16歳以上の場合は本人、16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族

届出期日

日本に上陸した日から90日以内

届出窓口

市民課

届出に必要なもの 

  1. パスポート
  2. 最近6か月以内に撮影した写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)2枚
    ※16歳未満の場合は不要

子どもが生まれたとき

届出できる人

父または母

届出期日

出生の日から60日以内
ただし、出生届は出生の日から14日以内に提出してください。

届出窓口

市民課

届出に必要なもの

  1. 出生証明書
  2. 母子健康手帳

お問合せ

所属課室:市民文化部市民課

橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-22-4001

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