ここから本文です。
更新日:2011年3月29日
新規に入国した外国人が行う登録手続です。居住関係などを明らかにするために外国人登録をし、外国人登録証明書の交付を受けなければなりません。
ただし、入国した日から90日以内に出国される場合には、必要はありません。
16歳以上の場合は本人、16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族
日本に上陸した日から90日以内
市民課
父または母
出生の日から60日以内
ただし、出生届は出生の日から14日以内に提出してください。
市民課
お問合せ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください