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更新日:2012年4月6日
消費生活センターは、地方公共団体が運営する「消費者のための相談業務を行う機関」です。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する相談に応じるほか、消費生活の安定と向上を図るための各種業務を行っています。
橿原市では、商品やサービスなど消費生活全般に関するや問合せなど、消費生活に関する苦情・相談(多重債務を含む)を受け付けております。
相談員は、消費生活アドバイザー・消費生活専門相談員など、専門の相談員です。
橿原市内に在住・在勤の消費者の方なら、どなたでもお気軽にご相談ください。
電話での相談もお受けしております。ただし、メールでの相談は行っておりません。来庁されるか、お電話でご相談ください。
市内在住・在勤の消費者の方(個人に限る)
毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝休日を除く)
午前10時~午後4時
かしはらナビプラザ4階
弁護士や司法書士などの専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。
商品やサービスに関する苦情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する問い合わせなどです。
消費生活専門相談員などの資格をもった相談員が相談を受けます。
より専門的な相談機関がある場合や、消費生活相談にそぐわない場合は、相談内容に応じて窓口を紹介します。
0744-47-2360
消費者行政(事務)については主管課(産業振興課消費労政係)にお問合せください。
電話番号 0744-21-1212
場所 橿原市八木町1-1-18 (橿原市役所 北館1階)
お問合せ
橿原市消費者行政(事務)につきましては、
産業振興課(主管課)へお問合せください。
電話番号 0744-21-1212
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