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更新日:2012年4月6日

消費生活センター(消費生活相談)

消費生活センターは、地方公共団体が運営する「消費者のための相談業務を行う機関」です。悪質商法による被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する相談に応じるほか、消費生活の安定と向上を図るための各種業務を行っています。

  • 消費生活相談
    専門の消費生活相談員が消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言を行います。
  • 消費者教育・消費者啓発
    消費生活に役立つ情報を提供したり、くらしの知識を幅広く学ぶための講座などを開催したりします。
  • 商品テスト
    相談のあった商品について、品質や性能、安全性などを調べ、確かな商品選びの指針となる情報を提供します。各センターによって取り扱いが異なります。

消費生活相談

橿原市では、商品やサービスなど消費生活全般に関するや問合せなど、消費生活に関する苦情・相談(多重債務を含む)を受け付けております。
相談員は、消費生活アドバイザー・消費生活専門相談員など、専門の相談員です。
橿原市内に在住・在勤の消費者の方なら、どなたでもお気軽にご相談ください。
電話での相談もお受けしております。ただし、メールでの相談は行っておりません。来庁されるか、お電話でご相談ください。

対象

市内在住・在勤の消費者の方(個人に限る)

相談日

毎週月曜日~金曜日(年末年始、祝休日を除く)

午前10時~午後4時

場所

かしはらナビプラザ4階

相談内容

  • 自主交渉の助言
    「訪問販売で買ったものを解約したい」
    クーリング・オフの方法など、ご自分で解決できる方法を助言します。
  • 苦情処理のあっせん
    「買った商品の解約をしたい」
    契約に問題があったときなど、必要に応じて事業者との間であっせんなどをします。
  • トラブル予防の情報提供
    「変なメールが届いたのですが」
    消費生活における消費者からの問合せに対して情報提供をします。

弁護士や司法書士などの専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。

どんなことを相談できますか?

商品やサービスに関する苦情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する問い合わせなどです。

  • 商品の購入、消費または役務の利用などで生じた苦情相談
  • 消費者被害(製品事故に起因する消費者被害を含む)に関する相談
  • 商品や役務の知識、選択、購入方法などに関する相談
  • 日常の消費生活のあり方など消費生活全般にわたる相談

相談員

消費生活専門相談員などの資格をもった相談員が相談を受けます。

より専門的な相談機関がある場合や、消費生活相談にそぐわない場合は、相談内容に応じて窓口を紹介します。

消費生活相談専用電話番号

0744-47-2360

橿原市消費者行政について

消費者行政(事務)については主管課(産業振興課消費労政係)にお問合せください。

電話番号 0744-21-1212

場所 橿原市八木町1-1-18 (橿原市役所 北館1階)

お問合せ

所属課室:橿原市消費生活センター

橿原市内膳町1-6-8 かしはらナビプラザ4階

電話番号:0744-47-2360

橿原市消費者行政(事務)につきましては、
産業振興課(主管課)へお問合せください。
電話番号 0744-21-1212

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