更新日:2011年10月6日
セーフティネット保証認定申請
セーフティネット保証とは
全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関が経営の合理化に伴う金融取引の調整をしているため借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられた制度です。
中小企業庁セーフティネット保証(外部リンク)
セーフティネット認定
セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みとなっており、「認定申請書」を中小企業の皆さんから事業所の所在地の市町村へ申請していただくことになっています。
- 個人事業主の場合、事業所の所在地
(住民登録が橿原市であるが、事業所が他市町村に所在する場合は事業所所在の市町村での認定になります)
- 法人の場合、原則、登記簿上の本店所在地
ただし、支店登記がなされ、主たる事業活動を支店で行っている場合は支店所在地での認定
第5号認定
指定業種一覧はこちら(外部リンク)
- (イ)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高の平均が前年同期に比較して5%以上減少している中小企業者
第5号-(イ)認定に伴う必要書類一覧はこちら
- (ロ)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近1か月間の原油などの平均仕入単価が前年同期比20%以上上昇しており、また、製品などに係る売上原価のうち原油などの仕入価格が20%以上占めているにもかかわらず、最近3か月間の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油などの平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者
第5号-(ロ)認定に伴う必要書類一覧はこちら
- (二)国の指定する業種を営んでおり、円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
第5号-(二)認定に伴う必要書類一覧はこちら
第7号認定
指定金融機関一覧はこちら(外部リンク)
金融機関(国が一定期間定めるもの)の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している場合
第7号認定に伴う必要書類一覧はこちら
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