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更新日:2011年4月1日
取引または証明に使う「はかり」は、2年に1回行われる定期検査に合格しなければ、使用することができません。
検査に合格したはかりには定期検査合格証が貼付されます。
商店、スーパー、生産農家などで物品の売買、取引に使用するもの
医療、診療所などで、医療用に使用するもの
橿原市は、偶数年度に検査を実施しています。
奈良県工業技術センター手数料条例(外部リンク)に基づく手数料が必要となります。
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