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更新日:2012年4月10日
橿原市では、市内中小企業の経営の安定・設備の近代化の促進を図るため、また、原材料価格の高騰など急激な経済情勢に対応していただくため、融資制度をご用意しております。
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融資制度名 |
緊急融資制度 |
特別小口融資制度 |
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制度実施期間 |
平成21年1月1日~平成25年3月31日 平成25年3月29日受付分まで有効 |
平成6年~ |
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資金の使途 |
運転資金・設備資金 |
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資格 |
1.この制度に係る債務がないこと 2.個人にあっては本市に住所を有し、法人にあっては本市に事業所を有していること 3.保証協会の保証対象業種を営んでいること 4.市税を完納していること(※現年度分・過年度分とも) 5.保証協会が必要と認める場合は連帯保証人を立てること 6.保証協会が必要と認める場合は担保の徴求に応じること |
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融資限度額 |
200万円以内 |
1,000万円以内 |
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融資利率 |
年1.08% (平成24年4月1日現在) |
年1.52% (平成24年4月1日現在) |
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保証料 |
全額市が負担 |
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融資期間 |
3年以内 |
4年以内 ただし、500万円を超える設備資金については5年以内 |
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償還方法 |
原則として元金均等の月賦償還(6月以内の据置期間を認める) |
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連帯保証人 |
ただし、保証協会が必要と認めた場合は連帯保証人を必要とします |
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取扱金融機関 |
各金融機関の市内所在支店 |
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