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更新日:2011年9月1日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災により著しく被害を受けた中小企業者を対象とした資金策として、東日本大震災復興緊急保証制度が創設されました。
※東日本大震災復興緊急保証の内容については、中小企業庁HP(外部リンク)をご参照ください。
| 利用対象者 | 要件 | |
|---|---|---|
| 特定被災区域 | 地震・津波などにより直接被害を受けた 中小企業者 |
<罹災証明>(写しも可) 警戒区域等の事業者は 商業登記簿/納税証明書等 |
| 特定被災区域 | 【第128条第1項第1号(イ)】 震災の影響により業況が 悪化している中小企業者 |
<市区町村の認定> 震災後の3か月の売上高等が 前年比同期比10%▲ |
| 特定被災区域以外 | 【第128条第1項第2号①(イ)】 特定被災区域地域内事業者との取引 関係により、業況が悪化している中小 企業者 |
<市区町村の認定> 震災後の3か月の売上高等が 前年比同期比10%▲+理由書 |
| 特定被災区域以外 | 【第128条第1項第2号②(イ)】 震災災害により風評被害による契約 の解除などの影響で急激に売上が減 少している中小企業者 |
<市区町村の認定> 震災後の3か月の売上高などが 前年比同期比15%▲+理由書 |
「特定被災区域」内閣庁防災情報(外部リンク)をご参照ください。
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