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更新日:2011年1月11日
農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者の皆様がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。
日本農業の担い手である農業者の方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者だけが加入できる「農業者のための年金」です。
農業経営者だけでなく、農地を持っていない農業者や配偶者などの家族農業従事者も加入が可能です。
保険料は目標の年金額に向けて、月額2万円から6万7千円まで、自由に選択することができます。
認定農業者など一定の要件を備えた農業の担い手の方は、保険料(月額2万円)の2割、3割または5割の政策支援(保険料の国庫補助)を受けることができます。
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区分 |
必要な要件 |
国庫補助額 |
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|---|---|---|---|
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35歳未満 |
35歳以上 |
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1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
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2 |
認定就農者で青色申告者 |
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
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3 |
区分1.または2.の者と家族経営者協定を締結し 経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
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4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 (3割) |
4,000円 (2割) |
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5 |
35歳までに(25歳未満の場合は10年以内)に区分1.の者となることを約束した後継者 |
6,000円 (3割) |
- |
※補助期間は、35歳未満の加入期間はすべて、35歳以上の加入期間のうち10年以内であり、通算では20年以内です。
※補助部分は、特例付加年金として、将来農業経営からリタイアしたときに支給します。
なお、特例付加年金を受給するためには、農地等の経営継承が必要です。ただし、経営継承の時期の年齢制限はありません。
※農業者老齢年金、特例付加年金の年金額を試算したい場合は、農業者年金基金のホームページ(http://www.nounen.go.jp/(外部リンク))の中に年金額試算プログラムが掲載されていますのでご利用ください。
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