更新日:2011年1月11日
農業経営基盤強化促進事業
農地の貸し借りが、安心してできる制度です。対象になるのは、市街化調整区域の農地のみです。
また、農業経営の規模拡大など、経営の改善を図ろうとする農家の支援制度もできました。
利用権設定等促進事業
農地を借りたい農家と、農業経営規模の拡大を図りたい認定農業者等との間で、安心して農地の貸し借りができるようにする事業です。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法による許可が必要ですが、利用権設定等促進事業を利用する場合は、農地法の許可が不要になり、簡単な申込みで農地の貸し借りができます。
出し手のメリット
- 農用地を売っても貸しても、農地法の許可手続きが不要です。
- 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返却されます。また、継続して貸すこともできます。
- 不在地主でも小作地が所有できるので安心です。
- 農地を売った場合、譲渡所得について特別控除があります。
受け手のメリット
- 農業経営規模の拡大、一体化が図れます。
- 農用地を買っても借りても、農地法の許可手続きが不要です。
- 賃借期間中は安心して耕作ができます。利用権の再設定により、期間満了後も手続きをすれば継続して借りることができます。
- 農地を売買する場合、当事者が請求すれば市が所有権移転登記の手続きをします。また、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。
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