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更新日:2011年4月1日

橿原市の農業

橿原市の農業は、水稲に加えて都市近郊農業として施設栽培を取り入れ、特に、いちご・グリーンアスパラ・鉢花を主要作物とした農業が中心になっています。

現在、橿原市は都市化の進展が著しいために、農業生産をめぐる良好な環境の維持が困難になりつつあります。経営規模も零細で、農地の賃貸借による経営規模の拡大もほとんど進んでいないのが現状です。

しかし、都市近郊の有利性を活かし、施設園芸農業を中心に生産性、収益性の高い近代的農業の確立、担い手の育成などを積極的に促進しています。

農地の転用・転売

農地の売買や転用などをする場合は、農業委員会事務局にある所定の用紙で手続きをしてください。

  • 市街化区域は、農地法第4条、第5条により届出書が必要です。
  • 市街化調整区域は、農地法第4条、第5条により許可申請書が必要です。
  • 農業振興地域内の農用地区域内農地を転用するには、先に産業振興課で除外申請の手続きが必要です。

農地法の適用

  • 第3条 農業者が農地を買う場合。また、農地を借りる場合。
  • 第4条 自分が所有する農地を住宅用地など、農地以外のものにする場合。
  • 第5条 農地を買って、または借りて住宅用地など農地以外のものにする場合。
  • 第20条 農地の小作契約を解約する場合。
  • 第25条 農地の小作契約を変更する場合。

お問合せ

所属課室:農業委員会事務局農業委員会事務局

橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-22-4001

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