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更新日:2011年1月11日

農地の転売・売買

農地の売買や転用などをする場合は、農業委員会事務局にある所定の用紙で手続きをしてください。

  • 市街化区域は、農地法第4条、第5条により届出書が必要です。
  • 市街化調整区域は、農地法第4条、第5条により許可申請書が必要です。
  • 農業振興地域内の農用地区域内農地を転用するには、先に産業振興課で除外申請の手続きが必要です。

お問合せ

所属課室:農業委員会事務局農業委員会事務局

橿原市八木町1-1-18

電話番号:0744-22-4001

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